55事例でわかる 取引相場のない株式の評価方法 の商品レビュー
本書は税経通信の税務相談QA資産税コーナーで取り扱った取引相場のない株式の評価に関する55事例をもとに編集されている。基礎から応用まで満遍なく解説されており、もちろん平成30年1月1日以後施行の新財産評価基本通達にも対応した内容だ。株主区分の判定のところは何度も読み直したい内容で...
本書は税経通信の税務相談QA資産税コーナーで取り扱った取引相場のない株式の評価に関する55事例をもとに編集されている。基礎から応用まで満遍なく解説されており、もちろん平成30年1月1日以後施行の新財産評価基本通達にも対応した内容だ。株主区分の判定のところは何度も読み直したい内容であった。 P242 個別評価の可能性 国税庁は、財産評価基本通達の逐条解説で、「評基通に定める評価方法がなじまないような多種多様な種類株式については、個別に権利内容等を判断して評価する」となっていますので、必ずしも通達どおりの評価額で認容されずに、極端な例があれば個別評価もあり得ると考えられます。 P262 取引相場のない外国法人の株式 まず、類似業種比準方式によることができるかについては、類似業種比準価額を求める基礎となる標本会社が、国内の金融商品取引所に株式を上場している内国法人を対象としていることから、原則として、類似業種比準方式に準じて評価することはできないこととされています。 純資産価額方式に準じて評価する場合において、控除すべき「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、その国において、日本の法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税に相当する税が課されている場合には、評価差額に、それらの税率の合計に相当する割合を乗じて計算することができるとされています。 純資産価額方式に準じて評価する場合における邦貨換算については、1株当たりの純資産価額を計算した後に対顧客直物電信買相場により邦貨換算します。 資産·負債が2か国以上に所在しているなどの場合には、資産・負債ごとに、資産については対顧客直物電信買相場により、負債については、対顧客直物電信売相場によりそれぞれ邦貨換算した上で1株当たりの純資産価額を計算することができるとされています。
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