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中小企業の優遇税制を使いこなすテクニック の商品レビュー

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2017/12/13

中小企業に適用される優遇税制について中小企業庁に民間登用された経歴を持つ税理士が解説。中小企業税務で出てきそうな税制が網羅的に解説されていて拾い漏れがカバーできそうだ。知識の確認ができる良書だ。 P63 商品券と交際費 交際費は税務調査でチェックされる項目です。特にお中元やお歳暮...

中小企業に適用される優遇税制について中小企業庁に民間登用された経歴を持つ税理士が解説。中小企業税務で出てきそうな税制が網羅的に解説されていて拾い漏れがカバーできそうだ。知識の確認ができる良書だ。 P63 商品券と交際費 交際費は税務調査でチェックされる項目です。特にお中元やお歳暮のときに、得意先に配布する商品券やビール券には注意が必要です。 事業年度末までに商品券等を得意先等に渡せなかったときには、手元にある商品券等を貯蔵品として資産に計上しなければなりません。 また、業務で使ったということがわかるように、商品券の配布先、配布先との関係性、配布時期、配布金額等を記載したリストを作っておくのを忘れないでください。 P131 少額減価償却資産と償却資産税 パソコンのような減価償却資産を所有していると、償却資産に対する固定資産税(以下「償却資産税」といいます)が課税される場合があります。10万円以上20万円未満の資産を取得した場合、一括償却資産を選択すると償却資産税は課税されませんが、少額減価償却資産の特例を適用した場合には、課税の対象となります。 特に赤字会社の場合には、償却資産税が課税されても少額減価償却資産の取得価額の特例を適用すべきか(償却資産税が課税されない一括償却資産とするかの検討が必要です。 P253 贈与により取得した宅地等と小規模宅地等の特例 相続開始前の3年以内に贈与された宅地等や相続時精算課税により贈与された宅地等は、相続税の課税価格に含まれます。 小規模宅地等の特例が適用できるようにも思われますが、小規模宅地等の特例は相続又は遺贈により取得した宅地等が対象のため、贈与により取得した宅地等は対象になりません。 そのため、相続開始前の3年以内に贈与された宅地等や相続時精算課税により贈与された宅地等については、小規模宅地等の特例は適用できません。

Posted byブクログ