所得区分と経費性の判断 の商品レビュー
所得税の所得区分と必要経費の問題点について豊富な裁決と裁判事例でもって解説。近時、所得税に関してはハズレ馬券の必要経費、弁護士会の選挙に係る交際費等の必要経費の是否認などの事件は記憶に新しい。給与所得と事業所得の区分なども古くて新しい論点だ。裁判事例などをもとに所得税を一から勉強...
所得税の所得区分と必要経費の問題点について豊富な裁決と裁判事例でもって解説。近時、所得税に関してはハズレ馬券の必要経費、弁護士会の選挙に係る交際費等の必要経費の是否認などの事件は記憶に新しい。給与所得と事業所得の区分なども古くて新しい論点だ。裁判事例などをもとに所得税を一から勉強したい人にお勧めだ。 P237 接待交際費が、事業の遂行上必要なものであったと認められるか否かの判断は、接待交際費個々の支出ごとに行うべきものであるため、毎年一定の割合により、自主的に必要経費から除外したとしても接待交際費から事業関連性が不明確なものが控除されたことにはならない。 P287 事業所得等の金額の計算上、必要経費の存否及びその額についての主張立証責任は、原則として課税庁にあるものと解すべきであるが、納税者が、更正時に提出しなかった資料等に基づいて、課税庁の認定した額を超える多額の必要経費の支出を主張するような場合には、衡平の原則上、納税者においてその支出が必要経費であることについて具体的に主張立証することが必要である。この主張立証が行われない限り、その支出が必要経費に該当しないとの事実上の推定が働く、というべきである。
Posted by
- 1