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相続税の申告書作成ガイドブック の商品レビュー

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2018/03/28

相続税の申告書作成にあたって必要な書類の準備と手続きの進め方がまとめられており、納税者や税理士がスムーズかつ必要なことを期限までに実行するための手引きとなりそうな書籍。薄めの書籍で必要なことが端的にまとめられていた。実務にぶちあったときには再度読み直したいと思わせる良書だ。 P5...

相続税の申告書作成にあたって必要な書類の準備と手続きの進め方がまとめられており、納税者や税理士がスムーズかつ必要なことを期限までに実行するための手引きとなりそうな書籍。薄めの書籍で必要なことが端的にまとめられていた。実務にぶちあったときには再度読み直したいと思わせる良書だ。 P51 3 親族の被相続人相続開始日の金融資産一覧表の作成 相続人や孫などの金融資産残高が、その人の収入や保有資産の状況から異常に多いと、被相続人の財産が含まれている可能性があります。 そこで、被相続人の相続開始日におけるこれらの人の金融資産残高一覧表を作成します。金融資産の合計額が、過去の収入から支出を差し引いた金額から類推して求めた金額とほぼ同じであれば問題ありません。 しかし、15歳の孫の金融資産合計が5,000万円を超えているような場合は、孫名義の収益物件からの不動産所得があったり、10年間600万円の贈与を受け、贈与税の申告をした結果であったりすればいいのですが、そうではないときは形成の経緯とその金融資産の保有状況及び果実の取得者が問題となります。金融資産残高覧表作成には、まずは相続人及びその家族に記入用紙を交付し、それぞれ自らが記入するようにしていただきます。これを清書するのは良いのですが、聞き取りして税理士が自ら作成することは厳に慎まなければなりません。 金融資産残高一覧表は、金融機関の支店名、普通預金、定期預金等の種類、口座番号、残高、開設者、名義人、印鑑、口座開設者、形成経緯を記入します。これをもとに被相続人及び親族の相続開始日の金融資産残高一覧表を作成することによって被相続人の金融資産が異常に少なく、相続人やその配偶者、孫などの預貯金等の金融資産残高が異常に多い場合には、その内容について詳細に検討しなければなりません。 「被相続人の預貯金入出金確認表」から大きな金額の不明な点がなく、「被相続人及び親族の相続開始日の金融資産残高一覧表」からも検討すべき点がなければ必要ないのですが、これらの点から不明点が多く出てきた場合には、「被相続人の過去10年の概算推定収入·支出残高推移表」を作成します。ただし、高額所得者や金融資産の金額が多額に上る被相続人の場合には、不明点がなくても「被相続人の過去10年の概算推定収入·支出残高推移表」を作成しておく必要があるでしょう。 収入および支出は過去の確定申告書、預貯金入出金確認表、その他の資料及び相続人からの聞き取りによって記入します。これによって過去10年分の収支の理論値がわかります。被相続人の10年前の預貯金残高に収支理論値の増加額または減少額を加算又は減算すると理論値の相続開始日の預貯金残高となります。実際の相続開始日の預貯金残高を確認し、理論値よりも実際の残高のほうが大幅に少ない場合には、その原因を究明しておくことが必要です。 被相続人は証券投資が趣味で投資による損失が多額に生じていた場合や宗教活動のために多額の寄付をしていた場合、時々認知症が発症していて第三者にお金をあげていた例など、様々な理由により、明確な証拠がないまま原因究明をできないこともあります。このような場合には、相続人からの供述を残しておくことになります。

Posted byブクログ