貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり の商品レビュー
一般財団法人大蔵財務協会とあう組織による出版。財務税務の啓蒙を目的に昭和11年にできた組織らしい。 タイトルと出版元名に惹かれて購入。 感想。 タイトルに嘘偽りなし。法人税基本通達9-6-1,2,3の解説に、判例、国税庁の照会回答等を加えてあり、とても分かりやすい。参考書とした...
一般財団法人大蔵財務協会とあう組織による出版。財務税務の啓蒙を目的に昭和11年にできた組織らしい。 タイトルと出版元名に惹かれて購入。 感想。 タイトルに嘘偽りなし。法人税基本通達9-6-1,2,3の解説に、判例、国税庁の照会回答等を加えてあり、とても分かりやすい。参考書としたい。 備忘録。 ・貸倒れにより金銭債権の資産価値が「消滅」するから、貸倒損失が損金算入される。 ・法人税基本通達9-6-1-(3)、法的整理によらない関係者の協議決定で金銭債権を切り捨てる場合の一例である、「合理的な基準による債務者の負債整理」とは、特殊な関係者だけが切り捨てる場合は不可。 ・法人税基本通達9-6-1(4)の債務超過の状態の相当期間は、通常3〜5年。但し支払能力は別。 ・支払能力については、個々の事例に応じ、総合的に判断することになる。 ・解除条件付きの債権切り捨て。 ・債権譲渡における法人税上の問題点は①譲渡の事実と、②譲渡価格の適正さ。 ・不良債権をサービサーを通じて相手先の代表者に譲渡した件について、税務当局が寄付金に該当すると判断した事例あり。但し、最終的には審判所により税務当局の更正処分が取り消された。 ・DES乃至擬似DES時の税務問題という論点あり。
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