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はじめての経理実務 の商品レビュー

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2022/05/07

●経理初心者にオススメの一冊です。簿記は勉強したけど実務は…という方にピッタリですね。決算の知識が薄かったので勉強になりました。 ●誤字があったりするので注意です。(p.215の流動比率は流動資産/流動負債が正しいかと)

Posted byブクログ

2019/08/19
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※このレビューにはネタバレを含みます

本の紹介文「簿記の楽手で得た知識は経理の現場でもホントに使えるの?」「簿記学習と実務の違いがわかる」に惹かれて購入。 感想。久し振りに出会った紹介文通りの内容の本。とても分かりやすい記載で、サクサク読めました。 備忘録。 ・学習簿記と経理実務の主な違い。①取引は会社であって会社でない(決裁が絡む)、②仕訳は会計ソフトに入力、③補助勘定科目を自由に設定、④消費税の取扱い。 ・会計ソフトは、自社専用ソフト、市販ソフト、クラウドソフトの3つが多い。 ・日々の取引を仕分けしていけば、月次残高試算表は、ボタン1つで作れる。 ・税込経理。売上も仕入も税込で仕訳。決算時に納付する消費税は租税公課で計上。 ・税抜経理。売上や仕入を税抜で仕訳。 例:(借方)売掛金 2,160(貸方)売上 2,000 仮受消費税 160 (借方)仕入 1,000(貸方)買掛金 1,080 仮受消費税 80 ・前受金/前渡金は、金銭債権/債務ではなく、物品の給付請求権(手付金)。 ・役員報酬は、定期同額給与(1年間毎月同額)、事前確定届出給与、利益連動給与(上場企業とか)とかに該当していないと、費用として計上できない。 ・固定資産計上に関する税法の基準。①取得価額が10万円以上、②取得価額には取得に要した費用全てが含まれる。 ・一括償却資産。取得価額10万円以上20万円未満の資産につき、3年間の均等償却とする方法。 ・中小企業の少額償却資産の損金算入特例。次の要件を満たす場合、①青色申告を行う中小企業、②取得価額30万円未満、③1事業年度の該当資産は合計300万円以内。 ・特別償却。補助金を得て資産購入した場合に、普通償却分に加えて、特別償却できる(費用計上できる)。 ・決算時には、売掛金や買掛金を、残高確認書を相手先に送ることで、金額を確認する(会計監査の対象となる会社で行われるらしい)。

Posted byブクログ