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非上場株式の税務 の商品レビュー

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2017/02/03

非上場株式の取引を行うにあたって、「個人」と「法人」における売買取引、低額譲渡、無償譲渡、相続などに対する所得税、法人税及び相続税・贈与税にまたがるクロスセッションの課税関係がわかりやすくまとめられていた。非上場株式の時価については、過去の裁判事例を見ても何が時価か、納税者も課税...

非上場株式の取引を行うにあたって、「個人」と「法人」における売買取引、低額譲渡、無償譲渡、相続などに対する所得税、法人税及び相続税・贈与税にまたがるクロスセッションの課税関係がわかりやすくまとめられていた。非上場株式の時価については、過去の裁判事例を見ても何が時価か、納税者も課税庁も悪戦苦闘している状況にあり、「時価」とはまさに鵺(ヌエ)のような得体の知れないものであると記載されていた。自分もそう思った。この手の資産税実務を学ぶ上で一読の価値がある書籍だ。 P169 たとえば、甲株主グループが60%所有し、乙株主グループが40%所有しているとき乙が甲から議決権株式数を9%購入するのであれば、例外的評価方式として配当還元方式による評価が時価とされますが、11%を購入するのであれば、原則的評価方式による評価が時価とされるということです。

Posted byブクログ