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改正会社法のポイントとその実務 の商品レビュー

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2018/03/02

平成27年5月施行の会社法について今更ながら本書を通じて学習。 社外取締役に関する選任義務付けの動向、監査等委員会設置会社の概要、会社分割等における債権者の保護などについて確認した。改正当時の衆議院法務委員会の答弁が参考になった。 P63 平成26年6月19日参議院法務委員会○政...

平成27年5月施行の会社法について今更ながら本書を通じて学習。 社外取締役に関する選任義務付けの動向、監査等委員会設置会社の概要、会社分割等における債権者の保護などについて確認した。改正当時の衆議院法務委員会の答弁が参考になった。 P63 平成26年6月19日参議院法務委員会○政府参考人(深山卓也君) 監査等委員会の等ですけれども、これは、監査等委員会が業務執行者を含む取締役の人事、人事というのは、取締役候補者として誰を指名するか、そして取締役にどれだけの報酬を払うかと、こういうことを人事と言っていますが、この人事について株主総会における意見陳述権というものを有しております。 このことから、業務執行者に対するいわゆる監査機能だけではなくて監督機能も担っているということを表す意味で監査等、等は、ですから監督が含まれるという意味で、監査だけではない監督機能もあるということで等を付け加えていると、こういうことでございます。 ○政府参考人(深山卓也君) 先ほどの御説明にちょっと付け加えた方がいいと思いますが、監査と監督という日本語はよく似ていると言えば似ているわけですが、会社法上、定義規定があるわけじゃないんですけれども、 一般的に、監査というのは業務執行の適法性を確保する、つまり違法や不正なことが行われないようにすると、こういう観点から業務執行の適否を判断することを監査と言っております。監督というのは、業務執行の効率性を確保する観点から、つまりより効率的な経営をしているかということをチェックする観点からその適否、業務執行の適否を判断することをいいます。 したがいまして、監査だけでなくて監督の機能もあるということは、適法な経営、不正をしないということのみならず、より資本を効率的に回して利益の上がる経営をしているかというところまでチェックをするということで、そういう意味では、監査にとどまらない、より幅広い権限を持ってチェックを強めていると、こういうことを表しているわけです。

Posted byブクログ