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精神疾患・過労死 第2版 の商品レビュー

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2021/12/18

企業の「安全配慮義務」に関して、過去の訴訟例などを記載したうえで、どのような結果となっているかなどが記載されている。概ね、ほとんどの裁判で企業側が敗訴しており、仮にいくら労働者が自らの意志で働いていたとしても、なんらかの企業からの要請(要請にちかいもの)や状況がある限り、企業側に...

企業の「安全配慮義務」に関して、過去の訴訟例などを記載したうえで、どのような結果となっているかなどが記載されている。概ね、ほとんどの裁判で企業側が敗訴しており、仮にいくら労働者が自らの意志で働いていたとしても、なんらかの企業からの要請(要請にちかいもの)や状況がある限り、企業側に賠償責任を認めている。高裁では企業よりの判決が出ることもあるが、最高裁まで行く場合は、ほとんどが労働者側に分があると言わざるを得ない。上記の要請にちかいという部分では、例えば特定の1人に業務が一時的に集中してしまうなどのことも、考えられる。労働法の立場やこれまでの判決を見るに、職場環境の改善や定期的な上司による役割の配分などは、企業のリスクマネジメントと言う観点で、これまで以上に注目されるべきであろう。特に、雇用の流動化が進めば多様なバックグラウンドから労働者がくることが予測される。そうした際に、マネジメントもまた従業員側から判断されており、パワハラなどは論外として、常軌を逸したマネジメントの放置は企業にとってのリスクそのものであると考える。

Posted byブクログ

2015/07/05

過労死を脳、心臓疾患に限定しており、自殺を過労死と認めていない。しかも対象となる脳、心臓疾患も限定している。過労死は過労により人間の生体リズムが崩壊して、生命維持の機能が破たんをきたした、致命的な極限状態と定義している。

Posted byブクログ