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税理士実務質疑応答集 個人税務編 全訂版 の商品レビュー

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2016/11/16

個人に係る税務全般(所得税、相続税、贈与税)をQA方式で解説。月刊税理の連載記事の書籍化でQAの数は180を超える分量。通読するのが大変だった。それだけ個人にまつわる税務上の論点は幅広いということであろう。 P91 特定寄附金としての寄附金控除の対象額は、土地の時価5,000万円...

個人に係る税務全般(所得税、相続税、贈与税)をQA方式で解説。月刊税理の連載記事の書籍化でQAの数は180を超える分量。通読するのが大変だった。それだけ個人にまつわる税務上の論点は幅広いということであろう。 P91 特定寄附金としての寄附金控除の対象額は、土地の時価5,000万円から非課税とされた譲渡所得の金額4,650万円を控除した350万円と、その年中の所得の合計金額1,200万円の40%相当額480万円とのいずれか少ない方の額であり、その対象額は350万円となる。 P102 法人の企業献金については、純粋な政治支援とみられないことから、法人税法には政治献金に係る寄附金控除等はない。 P116 (年末調整を受ける場合)年末調整を受ける人は年末調整の際に、その倒産した企業で支払われた給与、源泉徴収税額、社会保険料を含めて計算されるが、源泉徴収された所得税を倒産会社が税務署に納付しているかどうかは、年末調整の計算上考慮されない。したがって、還付税額があればただちに還付される。 (確定申告書を提出する場合)確定申告書を提出した人が43に未納付の源泉徴収税として記載した税額は納付されるまで還付されない。すなわち、源泉徴収税額を支払わないで企業が倒産している場合には、永久に還付されないこととなる。 P166 個人Aは、本来土地の時価1,800万円と債務の金額1,100万円との差額に相当する700万円の清算金の交付を請求することができるが、その清算金の請求権を放棄したにすぎないと考えられる。したがって、消滅した債務の金額と放棄した清算金の金額との合計に相当する(土地の時価に相当する)1,800万円が譲渡所得の収入金額となる。

Posted byブクログ