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プログレッシブ税務会計論 の商品レビュー

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2016/04/26

法人税法22条4項のいわゆる公正処理基準に関する解説書。序盤で新井、飯野、番場といった先人会計学者の文献引用や企業会計原則の解説があり懐かしかった。受験時代読んだなと。税務会計は、カレーパンがパンであってカレーではないのと同じで、一応会計の範疇に入るそうだ(カレーパンの法則)。し...

法人税法22条4項のいわゆる公正処理基準に関する解説書。序盤で新井、飯野、番場といった先人会計学者の文献引用や企業会計原則の解説があり懐かしかった。受験時代読んだなと。税務会計は、カレーパンがパンであってカレーではないのと同じで、一応会計の範疇に入るそうだ(カレーパンの法則)。しかし、会計でいうところのGAAPと税法上の公正処理基準とは幾分異なるようだ。ただ奥が深く今一わからない。例えば、脱税協力金が公正処理基準(法人税法22条4項)により損金性が否定される理屈について、税務弘報のディベート租税法で取り上げて頂けると助かるのだが。 P261 平成18年度税制改正により、法人税法55条には、不正行為等に係る費用等の損金不算入の規定が設けられた。そこで、この規定が確認的規定であるのか創設的規定であるのかという点が議論になり得るが、上記判例(脱税経費の損金性否定)形成を前提にした規定であるとみることができるため、あくまでも確認的規定であると理解しておきたい。なお、確認的規定であるとするならば、同年改正において所得税法に規定されなかった積極的理由は必ずしも明確ではないように思われる。

Posted byブクログ