白熱講義!集団的自衛権 の商品レビュー
著者は集団的自衛権は違憲であるとしつつも、その必要性は認めているので改憲すべきとの立場である。「15の事例」については、個別的自衛権で対応可能と解釈しているが、やや個別的自衛権を拡大解釈しているように思える部分もあり、実質的には集団的自衛権を「限定容認」しているようにも思える。こ...
著者は集団的自衛権は違憲であるとしつつも、その必要性は認めているので改憲すべきとの立場である。「15の事例」については、個別的自衛権で対応可能と解釈しているが、やや個別的自衛権を拡大解釈しているように思える部分もあり、実質的には集団的自衛権を「限定容認」しているようにも思える。この辺が著者のジレンマと言えなくもないが、すべて個別的自衛権による対応しておけば他国の要求がエスカレートするのを回避できるという現実的なメリットも確かにある。 閣議決定直後に書かれたもので、翌年成立した法案への評価はない。法案には国連決議や国会承認等々著者の主張はそれなりに盛り込まれ、集団的自衛権についてはかなり制約的になったとの評価もあるようだが、基本的に集団的自衛権を違憲とする著者はどのように評価しているのだろうか。この辺については他著で書いているのかもしれないので確認してみたい。
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小林節氏は右派だが反安倍政権。安保関連法案より前に憲法改正を支持。九条の解釈による運用に異論。ほとんどの事例に対しては個別的自衛権で対応できるらしい。
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仮に、中東のホルムズ海峡が機雷封鎖されたケースでも、「自国の交通路を守る個別的自衛権」で説明できる。わが国の自由な交通路が遮断され、わが国に対する資源の搬入が不可能になるからだ。 どうしても集団的自衛権な行使が必要であるのなら、国民に憲法9条の改正案を堂々と提案し国民投票を実施...
仮に、中東のホルムズ海峡が機雷封鎖されたケースでも、「自国の交通路を守る個別的自衛権」で説明できる。わが国の自由な交通路が遮断され、わが国に対する資源の搬入が不可能になるからだ。 どうしても集団的自衛権な行使が必要であるのなら、国民に憲法9条の改正案を堂々と提案し国民投票を実施すればよい。私はあたまから集団的自衛権を否定しているわけではない。
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話題のキーワードだし、安倍政権が変えようとしているのでちょっとはしっときゃなきゃと読んでみる。 集団的自衛権と相対を成す「個別的自衛権」という権利があり、政府が想定(事例とする)危機に対してはこれと「警察権」で対処できるという主張でした。 想定危機に対し「今の仕組み(憲法・法律...
話題のキーワードだし、安倍政権が変えようとしているのでちょっとはしっときゃなきゃと読んでみる。 集団的自衛権と相対を成す「個別的自衛権」という権利があり、政府が想定(事例とする)危機に対してはこれと「警察権」で対処できるという主張でした。 想定危機に対し「今の仕組み(憲法・法律)下では対処できない」から集団的自衛権を合憲とするのは反対の立場。個別自衛権でも対処できることと、集団的自衛権そのものは違憲であるとの主張からである。集団的自衛権を認めるには、憲法改正が必要であり、そもそも改正が難しいのは、憲法はそれだけ重たいものだということ。 著書の考えは分かりやすく伝えられていて読みやすかったです。憲法学者の立場から、法治国家として立憲主義をとり、今回の集団的自衛権の法律化は政治の実施手法上大問題であるという考えは理解しました。 本書の主旨とは外れますが、それでも安倍さんが集団的自衛権を保持したいとするのは何故かです。軍隊を海外派遣し活動できるようにすることで、日本の目の前にある安全や長期的立場、パワー向上といった国益を見ているのでしょうが、ホントのトコロそれが何なのかが分かりません。危険な匂いのする不人気な政策であろうことは予想されるのに、その上で進もうとするその狙いを知りたいと思いました。
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集団安全保障とは世界各国が真に国際的な上部集団を攻勢し、不当に平和を乱した国に対して、その他の国々が集団で制裁するという国際安全保障体制である。 集団的自衛権が抑止力になるとは言えない。 日本は個別的自衛権までは放棄していない。だから他国から侵略された際には自営の軍事行動をする。...
集団安全保障とは世界各国が真に国際的な上部集団を攻勢し、不当に平和を乱した国に対して、その他の国々が集団で制裁するという国際安全保障体制である。 集団的自衛権が抑止力になるとは言えない。 日本は個別的自衛権までは放棄していない。だから他国から侵略された際には自営の軍事行動をする。これを自衛戦争という。
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