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中国の会計・税務・法務Q&A の商品レビュー

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2018/09/21

中国の法務税務会計について幅広く解説されていた。中国企業の財務調査のため短期間でアウトラインをつかみたいという人には最適な書籍。後半の組織再編のところは流し読みしたが前半部分は最低限押さえておきたいところだ。 P48 企業所得税法との関連 中国では収益·費用の認識を判断するに当た...

中国の法務税務会計について幅広く解説されていた。中国企業の財務調査のため短期間でアウトラインをつかみたいという人には最適な書籍。後半の組織再編のところは流し読みしたが前半部分は最低限押さえておきたいところだ。 P48 企業所得税法との関連 中国では収益·費用の認識を判断するに当たり、税務上の取扱い、特に発票の有無が会計処理に大きな影響を及ぽすこととなります。中国に進出する日系企業においては、発票を発行していないことを理由に、製品の納品·検品がなされているにも関わらず、会計上の売上高を計上していない例がよくあります。 そのため、会計上、適切に収益を認識するために、期中は発票ベースでの記帳を行い、四半期末、あるいは期末に税務基準により作成された会計帳簿を会計基準ベースの財務諸表に組替修正する処理が多く見られます。 P62 経済補償金の支払 企業は原則として、労働契約の終了または解除を行う場合に、労働契約法の規定に従い、退職する従業員に対して経済補償金を支払わなければならないとされています。労働契約の解除が従業員の過失による場合、または従業員の申入れによる場合には経済補償金の支払義務は発生しません。 経済補償金は、基本的には「勤続年数×平均月額給与」で計算されはす。なお、即時解雇の場合には、経済補償金相当額の2倍の賠償金を支払う必要があります。

Posted byブクログ