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社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本 の商品レビュー

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2016/05/18

中小企業のよくある節税策を解説。自宅を会社に貸し付ける、自宅から持出しの備品を会社で買い取ってもらう。この場合、備品を売却した社長側は、生活に必要な動産の譲渡になるので、譲渡所得税は非課税となる。ただし、1個または1セット30万円を超える書画や骨董などの売却は課税。その他、退職金...

中小企業のよくある節税策を解説。自宅を会社に貸し付ける、自宅から持出しの備品を会社で買い取ってもらう。この場合、備品を売却した社長側は、生活に必要な動産の譲渡になるので、譲渡所得税は非課税となる。ただし、1個または1セット30万円を超える書画や骨董などの売却は課税。その他、退職金や生命保険を活用したよくある節税策が並んでいた。ざっと読む程度で何度も戻って読み返すほどではないかな。 P193 〜居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定で注意すべきは、親族に対する譲渡には適用がないということです。離婚前は、分与される側は法律的には親族です。譲渡益が発生しそうな場合には、籍を抜き離婚後に分与しないと居住用財産の3000万円控除の規定が適用されず、思わぬ税金がかかるので注意が必要です。

Posted byブクログ