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福利厚生・現物給与の税務(平成26年版) の商品レビュー

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2015/08/28

Q&A方式で現物給与の実務を解説。現物給与が源泉対象になるかは課税上弊害がない場合など常識的な範囲で判断できるのかな。少額不追求の原則だ。使用人から徴収している家賃が、住宅の賃貸料相当額の2分の1以上である場合の非課税規定は、その住宅が使用者の所有しているもの又は使用者が...

Q&A方式で現物給与の実務を解説。現物給与が源泉対象になるかは課税上弊害がない場合など常識的な範囲で判断できるのかな。少額不追求の原則だ。使用人から徴収している家賃が、住宅の賃貸料相当額の2分の1以上である場合の非課税規定は、その住宅が使用者の所有しているもの又は使用者が借り上げたものに限られる。従業員自らが家主で会社が家屋の賃借料の一部を負担している場合は給与課税となる。一種の住宅手当だ。

Posted byブクログ