税理士だけが知っている お金を残すしくみ の商品レビュー
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①うまい財産の引き継ぎ方法は? ・110万円の贈与なら無税 ・結婚式費用も実費であれば無税 ・親の土地はなくなった後がよい(評価額80%↓) ・自分、親、祖父母の夢を同時実現できないかを考えてみる ②気づき ・我慢、節約のみでは経済的自由を手に入れるのは難しい ・H27.1.1~相続税法が大きく変わる 3000万円+600万円×法定相続人数 ・親が子供に望むものは子供の幸せ ・子供名義隠し貯金は課税される ・要はお金を有効に使いましょう ・親孝行したいときに親はなし ・紛争件数は5000万以下が7割
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お金は親からもらえ。まったくもって正論ではあるが今の世の中、本当に自分の親が相続に引っかかるお金を持っているのか疑問だ。最低でも3000万円+600万円で3600万円。これを過ぎて初めて税金がかかる親が65歳だとして親が死ぬまで85とすれば20年3600万円を20年で割ると18...
お金は親からもらえ。まったくもって正論ではあるが今の世の中、本当に自分の親が相続に引っかかるお金を持っているのか疑問だ。最低でも3000万円+600万円で3600万円。これを過ぎて初めて税金がかかる親が65歳だとして親が死ぬまで85とすれば20年3600万円を20年で割ると180万円だよ。親がかわいそうだと思わないのかね、それなら我慢してでも1000万円自力でためた方が報われる。年、手取り200万円だとしても年間20万円は最低貯金はできる十年で200万だがそれの方がよっぽど身に付くお金だと思うのだがどうなのだろうか。 人それぞれだと思うが子供としては親に満足いくまで生きて欲しい。それをどう表現するのかが難しい。
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相続や贈与についてひととおりの知識がある人は読まなくてよい。別に税理士じゃないど素人でも知っている内容。(事例を知っているといえば、たしかにそうだが、ある人の改善策が別の人に有効かどうかはわからない) 親の自宅を担保にして借り入れができる「リバースモーゲージ」が初耳だが、不動産の評価額が急落したり、親の長命で借り入れ利子が高くつくリスクを考えるとあまりお進めできない。そもそも中古住宅市場が整っていない日本で、銀行の思うがままに査定される不動産担保の借金は問題が指摘されている。 ただ,この本はタイトルを裏切って「お金を人に残したくない人」も読むべき。配偶者が不意に贈与税の配偶者控除などを持ち出して離婚を疑うべし、孫に教育資金を贈ってて子どもにせがまれたら、普段からの親子関係を鑑みてみるべきだろう。 貰う側、恩恵を受ける側が与える側の無知をいいことに話を進めるのは詐欺以外の何物でもない。超長寿社会で老後の資金が亡くなってしまう高齢者も多い。子や孫、配偶者に贈与するならば、その誠実さ、金銭管理能力について十分過ぎるほど見極めておくべきだろうし、贈与と引き換えに介護を引き受けるなどの、負担付き贈与としての誓約書を交わすべきである。 なお、結婚前に子どもに住居取得資金を贈与するのは以前からあるが、住居地が限定されるため配偶者を得られにくくなる怖れがある。新居取得は実は夫婦がともに住宅ローン控除を受けたらお得になる、ということも知っておいてほしい。 相続は不動産に換算したほうがお得というのは税法上はそうなのだが、実際は固定資産税もかかるし、賃貸マンションにしても相続人に借金を残すリスクもあることをあまり伝えない、相続のガイド本が多いのには辟易してしまう。
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平成27年から相続税法が大幅改正される話というのは、実感が薄いですが、課税対象者が1.5倍になるという点からも、誰もが考えなければいけないテーマなだけに興味深く読みました。 税理士の先生が書いただけに、裏技や、ボーダーラインのテクニックが述べられていると期待すると、裏切られます。 ●相続時清算課税制度・・・1人の親から2500万円までなら贈与税はかからない。(後に相続税がかかる可能性あり) ●住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税・・・500〜1000万円(平成26年中まで非課税) ●教育資金一括贈与制度・・・1500万円まで非課税(平成27年中まで非課税) という基本の制度利用だけであれば、誰もが簡単に知りうる知識です。丁寧に解説してくれています。 この本が秀逸なところは、具体的なケースをあげながら、財産をもらう側と贈る側の両者の立場からアプローチしている点は、ものすごく共感を持てます。
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