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元国税調査官が書く税金に殺されない経営 の商品レビュー

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2014/05/01

序盤、上田二郎本、飯田真弓本のパクリかと思いきや後半から読ませる展開に。税務署勤務経験がないと書けないところもあり、流石長年勤務しただけのことはあるな、と感じた。上田先生も然りだが3種出身の国税元職員の書籍って多いよな。それだけ現場たたき上げだから、実務に精通しているのであろうか...

序盤、上田二郎本、飯田真弓本のパクリかと思いきや後半から読ませる展開に。税務署勤務経験がないと書けないところもあり、流石長年勤務しただけのことはあるな、と感じた。上田先生も然りだが3種出身の国税元職員の書籍って多いよな。それだけ現場たたき上げだから、実務に精通しているのであろうか。 「調査官は仮装・隠蔽などの不正の疑いや処理ミスなどの事実があったときに、その事実を確定させるために事実認定を行う。この事実認定は実際に調査に臨場した調査官が終結させることになっている。認定された事実に税法の解釈を適用させるのは、国税当局の審理官(審理担当者)の仕事だ。〜厳密には審理担当者は事実認定は行わないということになる。じつは事実認定の段階では「交渉の余地」がある。なぜなら、調査官の現場の裁量に委ねられている面が強いからだ。その裁量に委ねられている部分で交渉するのがカシコイ納税者の知恵とも言える。P144

Posted byブクログ