経営者の報酬の法的規律 の商品レビュー

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2014/06/30

伊藤先生の気合の入った論文です。取締役・執行役の報酬の相当性は裁判所によって審査され、不相当な報酬を決定した場合、任務懈怠責任が問題となり得るが、極めて例外な場合である、取締役の個人別報酬の決定権を代取に委ねることを許容する通説は見直されるべきであり、決定過程を上場規則に服さしめ...

伊藤先生の気合の入った論文です。取締役・執行役の報酬の相当性は裁判所によって審査され、不相当な報酬を決定した場合、任務懈怠責任が問題となり得るが、極めて例外な場合である、取締役の個人別報酬の決定権を代取に委ねることを許容する通説は見直されるべきであり、決定過程を上場規則に服さしめ、株主総会の承認にかかる現行法規律を廃し、取締役会で決定するなど見直しが必要である、開示の充実を図り、報酬額上位数名につき、個人別報酬開示を求めるべきである、という結論に至ります。勉強になる。

Posted byブクログ