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海外取引の源泉徴収・消費税ダブルガイド の商品レビュー

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2015/07/07

最近国際源泉所得税関係で相談があったので、本書をいろいろと参考にさせてもらった。大部な書籍で通読は無理かと思っていたが、読み始めたら止まらなくなって最後まで一気に読み終えてしまった。源泉所得税だけでなく消費税にまで論点を広げており意欲的な書籍で評価できる。国際源泉所得税と言えば、...

最近国際源泉所得税関係で相談があったので、本書をいろいろと参考にさせてもらった。大部な書籍で通読は無理かと思っていたが、読み始めたら止まらなくなって最後まで一気に読み終えてしまった。源泉所得税だけでなく消費税にまで論点を広げており意欲的な書籍で評価できる。国際源泉所得税と言えば、牧野好孝先生などの課税庁出身の税理士がよく書籍を発刊している印象がある。課税庁出身の人は源泉一筋何十年という人が多いので、この手の書籍を書かせたら相当詳細だ。ただ、源泉所得税の調査をする人は他の税目、例えば法人税や消費税については相当疎い。だから、横断的な書籍をOB税理士に期待することはできない。 さて、国際源泉所得税だが、非居住者に対して報酬などを支払った場合、それが国内源泉所得に該当するのか、該当するとした場合、それは何所得に該当するのか、例えば人的役務の提供事業の対価か、不動産賃借料か、使用料か、給与などの人的役務に対する報酬かを検討することになる。国内法はほとんどが使用地主義なので所得の発生元となる資産等を使用した場所が所得源泉地となるが、租税条約では債務者主義、すなわち、所得の支払者(債務者)の居住地で所得が発生するという考え方を取っているため、国内法では源泉徴収義務はなくても、租税条約では源泉徴収義務が発生するということがままある。 ただ、租税条約により事業所得条項が適用される場合には、「PEなければ、課税なし」の原則から、日本国内に恒久的施設(PE)が設置されていなければ、日本において課税されることはない。すなわち相手国でのみ課税されることになる。しかし、「租税条約に関する届出書」は忘れずに提出されたい。

Posted byブクログ