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和解をめぐる法務と税務の接点 の商品レビュー

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2014/08/29

和解というと法務マターと思われがちだが、税務の落とし穴が意外に多い。法人間の金銭の授受であれば益金・損益でチャンチャン。ただ個人法人間、個人間で不動産の代物弁済があった場合は、みなし譲渡課税や贈与税の論点が出てくる。実務上よく見るのが、解雇した従業員に対する未払残業代などの精算で...

和解というと法務マターと思われがちだが、税務の落とし穴が意外に多い。法人間の金銭の授受であれば益金・損益でチャンチャン。ただ個人法人間、個人間で不動産の代物弁済があった場合は、みなし譲渡課税や贈与税の論点が出てくる。実務上よく見るのが、解雇した従業員に対する未払残業代などの精算でしょう。もらった方は給与所得、退職所得、はたまた慰謝料として非課税となるのか事実認定が難しい。和解調書への記載方法等にかかわらず課税庁サイドにおいては、その過程である訴状内容、答弁書の内容、準備書面の内容などの裁判資料を基として和解金の発生源泉に沿った事実認定が求められるので注意が必要だ。 一読の価値あり!

Posted byブクログ