図解入門 よくわかる最新PMBOK第5版の基本 の商品レビュー
プロジェクトマネジメントのお勉強。確かに方法論を学ぶには網羅的になっているからよいのだが、これを覚えたところでマネジメントできるかと言ったら全く別問題な気がする。次に読もうと思っている「PMBOKが教えない成功の法則」に期待。 ・典型的なライフサイクル 予測型ライフサイクル...
プロジェクトマネジメントのお勉強。確かに方法論を学ぶには網羅的になっているからよいのだが、これを覚えたところでマネジメントできるかと言ったら全く別問題な気がする。次に読もうと思っている「PMBOKが教えない成功の法則」に期待。 ・典型的なライフサイクル 予測型ライフサイクル:ウォーターフォール型。 反復型と漸進型ライフサイクル: 採用されるケース →目標やスコープの変更をマネジメントする必要がある場合 →製品の分納がステークホルダーにとって有益である場合 適合型ライフサイクル:アジャイル手法。 採用されるケース →変化の激しい環境へ対応する場合 →要求事項とスコープを事前に定義することが難しい場合 →ステークホルダーに価値を提供するために細かい漸進的な改善の定義が可能な場合 ・プロジェクト・マネジャーの職務 マネジメント機能 インターフェース・マネジメント インテグレーター コミュニケーター 顧客第一主義 コンフリクト・マネジメント その他の職務機能 ・プロジェクト・マネジャーの役割 チーム・リーダー 意思決定者 ムード・メーカー ・マネジャーとリーダーの対比 立場 管理者/指導者 役割 観察と調整/牽引と推進 日本のITプロジェクトの契約形態には、いわゆる一括契約が多いのですが、この契約を対象とする法律民法です。民法では請負契約の特徴として、受注側に成果物完成責任や瑕疵担保責任が課されていますが、報告義務を義務付けていません。従って、進捗状況を報告したり、会議を開催したりするためには、契約書に明記する必要があります。契約書に記載しない場合は 要件定義書に明記して契約書に添付する必要があります。 業務委託という契約形態は、民法上「準委任契約」に相当します。この契約は、役務の提供が目的ですから 原則として瑕疵担保責任や成果物完成責任はありません。「委任契約」は、例えば税理士、会計士、司法書士などのような法律上の業務を行う契約で、「準委任」はそれ以外の業務としています。一般には、両方とも「委任」と呼んでいます。 さて、どちらが望ましいか検討しなければなりませんが、スコープが明確な場合 ま一般的に請負契約にしています。スコープが不確実な場合は、準委任契約の方が よいと思われます。両者の大きな違いは、請負が結果を求めるのに対し、委任は役務の提供を求めることです。従って、発注側が作業指示を出すのでしたら委任で、作業を任せて結果だけを求めるのでしたら請負にします。 請負契約を締結する場合にスコープが不明確のままですと、受注側に大きなリス クが生じやすいといえます。 派遣の場合は、民法ではなく人材派遣法による制約がありますが、特性は、委任 契約に類似しています。 人材派遣法では二重派遣を禁止していますので、その点を注意します。派遣の場合は発注側から作業員へ直接作業指示が出ますが、請負契約では、作業指示は出せません。 定常的に作業指示が直接出されている場合は、たとえ契約者が請負であっても、裁判所には派遣や委任とみなされます。つまり完成責任がなくなってしまいます。指示された通りに作業したのだから、結果には責任を負わない、という考え方です。
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全くPMPやらPMBOK を知らない方がそれらを知るには役立つ本。ただ、それぞれの項目がリストアップされているだけなので、これで役に立つかと言われると、疑問が残る。
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3時間ほどで読み終わるほどあっさりと概要を紹介するものです。 この次に実践を紹介する本を探して知識を深めたいところです。
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PMBOKの内容を羅列している感が強く、到底「よくわかる」とは言い難い。PMP試験に通ることだけを目的とするなら、避けた方が良い参考書。
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