税務署員だけのヒミツの節税術 の商品レビュー
元国税調査官をされていた、この本の著者である、大村氏が今から6年程前(2012)に書かれた本です。当時から6年も月日が流れているので、制度が変わっている可能性はありますが、個人事業主は私のような会社員(サラリーマン)と比較して、税金を算出するときに大きな影響を及ぼす「経費」をかな...
元国税調査官をされていた、この本の著者である、大村氏が今から6年程前(2012)に書かれた本です。当時から6年も月日が流れているので、制度が変わっている可能性はありますが、個人事業主は私のような会社員(サラリーマン)と比較して、税金を算出するときに大きな影響を及ぼす「経費」をかなり大きくとることができるようですね。 この本には、そのようなテクニック(法に照らせば請求できるもの)が紹介されています。特に、会議費や交際費等は、私などは会社のルールを思い出してしまいますが、あれは大企業のルールのようで、個人事業主には別のルールがあるようですね。 巷には、確定申告の申告期限が3月15日と書かれた広告があり、この本は以前に読んでいたものですが、せっかくレビューを書くなら、その期限の前に書こうと思いました。 現在定年制度が変更される過渡期となっていますが、最大に勤務するとしても私の場合は10年を切りました。会社員を辞めた後、個人事業主になるとしたら、どんな内容をすべきかそろそろ考え始めなければならないな、とこの本を読んで思いを新たにしました。 以下は気になったポイントです。 ・65歳以上の場合、年金収入が一人約120万円以下であれば、両親を扶養家族にいれることができる(p23) ・世帯主が夫になっているので、夫は扶養家族に入れることができない、というのは全くの出鱈目、世帯主と税金の申告はまったく関係がない(p25) ・自然災害(台風、地震)の被害、白アリ退治、スズメバチの巣の駆除費用も雑損控除を受けることができる、翌年以降3年(サラリーマン等、確定申告をしていない人は5年間遡及可能)に渡って繰り越すことができる(p31) ・確定申告というのは、本人が申告したものは、明確な反対材料がない限り認められる(p36) ・あらゆる領収書は経費で落とせる、という意味は、どんな領収書でも事業に関連付けることさえできれば、経費に計上できる、しかし個人で使っている部分については経費で落とせないので、按分が必要となる(p65、66) ・飲み代の経費計上については、大企業よりも個人事業者の方がよほど有利だといえる、接待交際で使える飲食費の上限がない。英会話学校の事業料、旅行費用も経費で落とすことができる、交際費に該当するかどうかというのは、仕事に関係するかどうか(p71、79、80、89) ・家賃の6割程度は経費計上が可能である(p75) ・交際費にできるかどうかの基準は、1)人と会っている、2)仕事について何等かの話をしている、3)全額を自分が払っている、会費の決まった会合に参加する場合は、その会費は計上可能(p82) ・書籍雑誌も、事業に関連するもの、という要件をクリアしていれば経費で落とせる(p87) ・中小企業倒産防止共済を、満額1年間を前払いする(240万)と、全額を経費に計上できる、そして40か月後には全額返還してくれる(p115、123) ・減価償却を定率法にするか、定額法にするかは、自分で決めてよいことになっている、しかし届け出をしないと、定額法になる(p129) ・4年落ちの車は、耐用年数が2年となるので、定額法としても1年間に購入費の半分を減価償却費に計上できる、定率法にすれば全額償却可能となる。(p129) ・所得が300万円に満たない人は、取引の年月日、金額、取引先の指名、日々の売り上げの合計金額を記録する必要もない。(p139) ・経費の支払いを証明できれば、領収書でなくても構わない、支払い内容と金額、日付が明記されているので証票類として役目を果たしているので(p152) ・事実上の申告期限は、3月15日ではなく、3月29日である、平成18年度の税制改正で、2週間以内であれば、申告して2週間以内に申告して納付期限内に税金を納めれば、無申告加算税は課せられないようになった(p165) ・都心部ならば、売り上げ1000万円未満のところには、ほとんど行かないだろう、税務署の仕事は、たくさん税金を取ってくることだから(p185) 2018年3月11日作成
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●4年落ちの中古車の購入が、節税効果が大きい 4年以上経過してる車は、耐用年数が2年になる。定額法でやっても、一年間に購入費の半分を減価償却費に計上できる。 定率法では、購入費の100%を減価償却できる。 7月に買ったとしても半分の100万を減価償却費として計上できる。 もし5年...
●4年落ちの中古車の購入が、節税効果が大きい 4年以上経過してる車は、耐用年数が2年になる。定額法でやっても、一年間に購入費の半分を減価償却費に計上できる。 定率法では、購入費の100%を減価償却できる。 7月に買ったとしても半分の100万を減価償却費として計上できる。 もし5年ローンで買ったとすれば、年間のローン額はせいぜい50万円。半年なら、25万円。なので、7月に買ったとすると、お金は25万円しか出ていってないのに、100万円の減価償却費に計上できる。 ●税務調査を受けやすい事業者 売り上げが上昇してるのに利益が出てない 例年と比べて数値の変動が大きい(人件費が突然1,000万→1,500万。架空か!?) ●税務調査されにくい申告書 「本年中における特殊事情」の欄に、数値の急変の事情を書いておく
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文字通り、元国税局に勤めていた著者が、合法の範囲での節税術を解いた一冊。 前作『あらゆる領収書は経費で落とせる』とかなりかぶる点はあるものの、復習も含めてそれなりに勉強になった。
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元税務署員による節税指南本。「個人事業の福利厚生費を費用計上できる」、という主張は目から鱗だったが、その後、税務署は否認していると補記されている。 子どもの歯科矯正費用は医療費控除で落としても大丈夫、というのはナイス。
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あっさりしていて読みやすかったけど、サラリーマンの自分にはあまり関係ない内容だった。個人事業主と年収800万円以上の人が読めばいい本かな。
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サラリーマンにはあまり関係ないものの、なかなか面白い。 うろ覚えしておけばいつか役に立つかも。 費用はほとんどのものが経費にできる。 仕事と生活で按分する。
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サラリーマン向け情報2割、自営業フリーランス8割といった感じだが、初めて聞いたという情報は殆どなかった。 またサラリーマン向けとフリーランスの情報が混じっていて話があっちこっちに飛んでいる感覚。 なお、医師の診断に基づき支払った温泉療法施設や運動療法施設の利用費は医療費控除出来...
サラリーマン向け情報2割、自営業フリーランス8割といった感じだが、初めて聞いたという情報は殆どなかった。 またサラリーマン向けとフリーランスの情報が混じっていて話があっちこっちに飛んでいる感覚。 なお、医師の診断に基づき支払った温泉療法施設や運動療法施設の利用費は医療費控除出来るという話だったが、ここで言う医師とは、接骨院等の先生は対象外ということが行きつけの接骨院の先生に聞いてわかった。その辺ははっきりと書いたほうがいい。
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副業の経費について知りたかった。みなし経費として講演業なら50%は認められそう。10.21%は源泉徴収で引かれているから,経費申告有りと無しでどのくらい税額が変わるのかを計算してみよう。昨年分の経費は書籍資料代で3万円もいかないだろうからあんまり変わらないかも。今年は計画的に営業...
副業の経費について知りたかった。みなし経費として講演業なら50%は認められそう。10.21%は源泉徴収で引かれているから,経費申告有りと無しでどのくらい税額が変わるのかを計算してみよう。昨年分の経費は書籍資料代で3万円もいかないだろうからあんまり変わらないかも。今年は計画的に営業できるようにやっていこう。
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- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
前作は事業者向けであったが今作は個人事業主やフリーランサー向けなので,毎年確定申告している僕には大変役立った。 なかなかこういう視点で節税を説明している本は少ないと思う。しかも元税務署員が書いたというのが面白い。 内容もわかりやすくて◎ 盗難,自然災害,は(実費-5万円)が所得控除 住宅ローン減税は所得控除ではなく,税額控除 確定申告の原価参入の判断というのは本人の基準なので,明確な反対材料がない限り認められる。 母親の社会保険料を支払っていることにすれば,所得控除となる 生命保険,個人保険年金,介護医療保険はそれぞれ8万円まで所得控除(MAXで12万円の還付が可能) 地震保険料は5万円を上限に全額が控除対象 税務署のいうことをうのみにしてはいけない。 確定申告は納税者が自ら申告するものであり,仕事とプライベートで発生した原価については,按分が必要であり,原則的には,根拠さえあれば,申告の通りに了承される。よほど常識から外れていない限りは税務署は文句をつけることはできない。 10万円以下であれば,その年に全額損金とできる。それ以上の場合には減価償却となる。
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個人事業を始めたい初学者向けの本 いわゆる節税のために何ができるのかという基本的な方法や、個人事業を始めた人が一番最初に戸惑う青色申告・白色申告の選択などがさっくり書いてある。 サラリーマンには不向き。 青色事業専従者控除だとか、小規模企業共済等控除など通常の会社にお勤めのサラ...
個人事業を始めたい初学者向けの本 いわゆる節税のために何ができるのかという基本的な方法や、個人事業を始めた人が一番最初に戸惑う青色申告・白色申告の選択などがさっくり書いてある。 サラリーマンには不向き。 青色事業専従者控除だとか、小規模企業共済等控除など通常の会社にお勤めのサラリーマンでは通常使用しない(もしくは使用できない)制度「に関する記述が後半部分で目立っている。
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