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税理士が実務で直面する税務判断厳選20事案解決法 の商品レビュー

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2013/03/25

以前紹介した「法人税の純資産」と同様会話形式で税務の重要論点が解説されています。解説するのは関根弁護士グループの勉強会メンバー5人。本当にこの5人は税務についてよく研究しているなと感じました。 P7 《内藤》「契約の内容が他人の代替を受け入れるかどうか」とは、他人の代替が認められ...

以前紹介した「法人税の純資産」と同様会話形式で税務の重要論点が解説されています。解説するのは関根弁護士グループの勉強会メンバー5人。本当にこの5人は税務についてよく研究しているなと感じました。 P7 《内藤》「契約の内容が他人の代替を受け入れるかどうか」とは、他人の代替が認められないものは、給与所得だということですね。雇用された人は、自分自身が仕事をしないと対価をもらえないのは当然で、「風邪を引いたから」と休むとサラリーマンでは給与がもらえません。しかし、個人事業者が請け負った仕事なら、自分ではなく従業員などの他人を行かせてもいいわけです。 P291 《岡野》(小規模宅地等の「家なき子の特例」)は別居親族でも利用できるのが特徴です。親から独立した子は、自分で建てた家に居住する代わりに貸家にしてしまい、相続時に親の居住する家の土地を「家なき子特例」で取得する。事業経営者なら、子の住む家は同族会社が取得して社宅にしてしまう、などの対策が考えられます。 《村木》適用できる範囲が広いですから、極端には小学生の孫に居住用の不動産を遺贈しても利用できてしまいます。

Posted byブクログ