大災害と法 の商品レビュー
災害によって生じる各種の法律問題について、市民に寄り添った観点からの理解に資する。 国は金出せ口出すな、自衛隊の一部は災害救助専門部隊に、とかの、問題解決のための主張には賛同できる部分は少なかったが。
Posted by
国内の災害史とそれにより発生した社会問題、そしてそれを解決する手段として法が制定されてきた経緯を学ぶことができよかったです。それぞれの法の目的とするところや責任の主体について、そもそも法律とはといったところや、さらにもっとルールを策定し実行することの要点についても勉強になります。
Posted by
カテゴリ:図書館企画展示 2016年度第9回図書館企画展示 「災害を識る」 展示中の図書は借りることができますので、どうぞお早めにご来館ください。 開催期間:2017年3月1日(水) ~ 2017年4月15日(金) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペー...
カテゴリ:図書館企画展示 2016年度第9回図書館企画展示 「災害を識る」 展示中の図書は借りることができますので、どうぞお早めにご来館ください。 開催期間:2017年3月1日(水) ~ 2017年4月15日(金) 開催場所:図書館第1ゲート入口すぐ、雑誌閲覧室前の展示スペース
Posted by
1 法のかたち(災害と法の歴史;災害法制の仕組み) 2 災害サイクルと法(災害直後の法制度;復旧と生活再建のツール;復興期の法制度;災害に備える―防災と減災) 3 法の課題(避難者の支援;原子力災害と法;災害と個人情報保護) 災害対応の担い手たちのために 著者:津久井進(196...
1 法のかたち(災害と法の歴史;災害法制の仕組み) 2 災害サイクルと法(災害直後の法制度;復旧と生活再建のツール;復興期の法制度;災害に備える―防災と減災) 3 法の課題(避難者の支援;原子力災害と法;災害と個人情報保護) 災害対応の担い手たちのために 著者:津久井進(1969-、弁護士)
Posted by
災害に対して、法には何ができるのか。災害に関する法制度を解説し、問題点と解決策を明らかにします。 [配架場所]2F展示 [請求記号]080/I-3 [資料番号]2012111294
Posted by
法の運用が現場ではいかに縮小して、前例主義的に行われてしまうのか。もっと法の精神を活かさなければと思う。それにしても一口に災害と法と行っても実に多面的で広範囲にわたる。 復興基本法としての日本国憲法という考え方は新鮮だった。 ・災害対策基本法で情報伝達は現場から国へという方向...
法の運用が現場ではいかに縮小して、前例主義的に行われてしまうのか。もっと法の精神を活かさなければと思う。それにしても一口に災害と法と行っても実に多面的で広範囲にわたる。 復興基本法としての日本国憲法という考え方は新鮮だった。 ・災害対策基本法で情報伝達は現場から国へという方向になっているのは時代錯誤。 ・災害関連死にも弔慰金は支払われる。阪神・淡路で919人、新潟中越で52人、東日本では1年間で1633人。 ・義援金の差し押さえの禁止。 ・都市の復興ではなく、人間の復興。長田の教訓。 ・復興基金は法律に基づかないからこそ柔軟性と機動性を実現できた。私有財産の形成に公金は使えない。 ・福島県の場合、震災後1年の時点で、死者・行方不明者1819人に対し、災害関連死は764人で、そのほとんどが避難生活中に命を落としている。
Posted by
現行法で災害について言及している法律は1150以上、主要な法律だけでも100超(数え方による)。歴史的な流れ・制度的な仕組み、災害サイクルの段階ごと、社会の課題との関係の三つの角度から俯瞰されている。災害サイクル、発災→応急対応→復旧・生活再建→復興→防災・減災→…。災害救助法自...
現行法で災害について言及している法律は1150以上、主要な法律だけでも100超(数え方による)。歴史的な流れ・制度的な仕組み、災害サイクルの段階ごと、社会の課題との関係の三つの角度から俯瞰されている。災害サイクル、発災→応急対応→復旧・生活再建→復興→防災・減災→…。災害救助法自体は弾力的に使える仕組みになっているものの、平等・必要即応・現物給付・現在地救助・職権救助という取扱要領の中の原則のために救助が進まないケースが増えているなど、改善するべき点があるだけでなく、個々の法律を正しく知り被災者を救うために活用される必要がある。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
よみやすかった! こういう俯瞰図大事!災害関係の法律が一望できる。 たまにコミュニティ万歳系のイデオロギー強いので☆4! <感想> 人権保護色がとてもつよくて「人間の復興」というものを標語に掲げているけれど、結局のところ全ての人の人権を保護しようとするとその相互作用から新たな問題が起こる。よく議論が起こるように「公共の福祉」と「基本的人権の尊重」のバランスだ。 極力できることはしたいし、困っている人も助けたいけれどそれによって依存心を引き起こしてしまうとそれが今度は「公共の福祉」に反すると「傷ついた」被災者を責め立てることにもなるというダブルバインド状態が生まれる。または他の人の不公平感を引き起こすことにもなる。 本書でも触れられていたようにそういった(役所の)公平感を帰した対応が、対策の遅延にも繋がるけれど、結局のところそこもまたメタ位置でのダブルバインドが起こる。こういった批判と改善の繰り返しによって四角いモデルが丸に近づいて来たんだろうな、と思いつつ。丸に近づいてきたモデルは「批判」という四角い改善法では強い副作用を起こしつつある。あまりに強い人格否定を含む批判は現代では状況を逆に悪化させることさえもある。つまり、手段と目的がねじているようにも見受けられる。その改善法さえも近代から現代的なものに改良する必要性を感じる。
Posted by
災害に対応する法律について、体系的にわかりやすく解説した良い本だと思う。教科書として使えるとともに、法と災害の両方に関心のある方は、万一の備えとして読んだら面白いと思う。また、災害行政や立法に関わる方は、少なくともこのくらいの知識は持った上で機能して欲しいと思った。
Posted by
はいはい国が悪いのねーーーーーーはいはーーい って感じ。 法律だけやって、政治も行政も知らないのかしら。でも憲法はやってるだろうし。国家とは何か、考える時間はあったはずなんだけどなあ。。
Posted by
- 1
- 2