会社役員のための法務ハンドブック の商品レビュー
代表取締役は何でも自分で決定できるわけではない。大きな権限を持ちつつも、無制限に何でも決められるわけではなく、さらに権限の行使に問題がないか取締役会に監視されてもいる。 大きな権限をもつため、取引先との関係では注意が必要だ。 顧客の個人情報については、適切な取り扱いをすれば活用...
代表取締役は何でも自分で決定できるわけではない。大きな権限を持ちつつも、無制限に何でも決められるわけではなく、さらに権限の行使に問題がないか取締役会に監視されてもいる。 大きな権限をもつため、取引先との関係では注意が必要だ。 顧客の個人情報については、適切な取り扱いをすれば活用に問題はない。ただし、万が一漏洩を起こしてしまった際には、会社として迅速で的確な対処が求められる。場合によっては主務大臣への報告が求められるケースもある。 個人情報保護法が守っているものは、「個人情報」・「個人データ」・「保有個人データ」の三つ。 「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であり、かつ、「特定の個人を識別することができる情報」と定義されている。注意することとして、単独では個人を特定できない情報だとしても、他の情報と照合して個人を識別することが可能であれば、それも個人情報。 「個人データ」とは、「個人情報」をデータベース化した場合など、特定の「個人情報」を検索できるように体系的に構成したものに含まれる個人情報である。 「保有個人データ」とは、「個人データ」のうち、開示・訂正・消去などの権限を持ちつつ、六か月を超えて保有するものを言う。 セクハラ・パワハラにも思い込みが多い。適切な対応を取らなかった場合には、取締役が責任を問われることもある。
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