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経理担当者のための消費税「個別対応方式」適用ガイド の商品レビュー

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2013/04/16

消費税でもっともグレーですっきりしない論点である「個別対応方式における課税対応、共通対応の判定」と「課税売上割合に準ずる割合の承認申請」に重点を絞った書籍。「非課税売上げは発生するが、独立した非課税部門がない会社について従事人員割合で原則通りに計算すると準ずる割合が100%となり...

消費税でもっともグレーですっきりしない論点である「個別対応方式における課税対応、共通対応の判定」と「課税売上割合に準ずる割合の承認申請」に重点を絞った書籍。「非課税売上げは発生するが、独立した非課税部門がない会社について従事人員割合で原則通りに計算すると準ずる割合が100%となり、結果として準ずる割合を用いる費用についてはすべて仕入税額控除をできることとなるのか?」→客観的に見て非課税売上げがあり、かつ、それに従事している従業員がいるにもかかわらず、専属人員がいないということだけで準ずる割合が100%となってしまうのは明らかに実態と異なり合理的でないと考えられる。申請の段階で承認されたとしても、その後の適用した課税期間において非課税従業員不在のため準ずる割合が100%となるのが常態化している場合には合理的ではないものとして承認が取り消されることも考えられるでしょう。 「保険会社から保険金を収受して修繕工事を行った場合の修繕費」→保険会社から収受した保険金を原資として修繕工事を行った場合、修繕工事に対応する売上げを保険金収入と考えるのかが問題となります。通常、修繕工事はその対象となる資産の機能を回復させることを目的としており、その支出した費用の内容に応じて用途区分を決定します(その資金源が問われることはありません。)。

Posted byブクログ