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「災害救助法」徹底活用 の商品レビュー

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2012/04/17

 災害救助は、厚生労働省の所管ということもあって、なんとなく縁遠かった。  しかし、仮設住宅の件は、実質2階の住宅局が奮闘していて、なんとなく、どういう仕切りなのかなと疑問に思っていた。  あれやこれやで、一度、きちんと災害救助法を勉強しようとおもってアマゾンで検索して購入。...

 災害救助は、厚生労働省の所管ということもあって、なんとなく縁遠かった。  しかし、仮設住宅の件は、実質2階の住宅局が奮闘していて、なんとなく、どういう仕切りなのかなと疑問に思っていた。  あれやこれやで、一度、きちんと災害救助法を勉強しようとおもってアマゾンで検索して購入。  結論からいうと、災害救助法は『災害救助の運用と実務 平成23年度版』という厚い本を読まないと細部はわからないらしく、この本は、それを前提にして、いろいろ批判している。  自分としても、なんとかならないかなとおもった点。 (1)そもそも災害救助法が厚生労働省ではなくて、被災者支援法を持っている内閣府の防災担当が所管していた方が、地方公共団体も動きやすいのではないか。また、他の応急復旧との連携もうまくいくのではないか。 (2)仮設住宅の供給については、バウチャーをうまくつかって、近隣の被災をうけなかった市の民間賃貸住宅をもっと活用できないのか。  東松島市では、仮設住宅の結露で、カッパを着て夜に寝ている話を聞いて、この気候の厳しいところで、仮設住宅は相当重装備でないと居住環境を維持できないなと思った。それより、きちんと設備の整った民間賃貸住宅をもっと活用できないのかな。 (3)今後予想される首都直下や3連動を考えると、今回問題になった県外避難者に対する支援を、被災県に求償するのではなく、直接国がその県に支払うようにすべきではないか。 (4)あと、細かいことかもしれないが、仮設住宅の工法をもう少し工夫して、木造とか、本設に活用して、建設ごみのでない仕組みができないのか。毎回、大量のプレハブの廃材がでて、それを保管しているのも大変で、結局廃棄することになるのではないか。それがうまく、本設に活用できるように、技術的に工夫できないのか。  復興の頭が痛いが、災害復旧も問題山積みだとわかった。

Posted byブクログ