判例に見る会社法の内部統制の水準 の商品レビュー
僕が言うまでもないけど、やっぱりわかりやすい。 買ったもののあまり有益でなさそうだなと読まないでいたけど、なんとなく昨日手に取ったんで、少し目を通してみたら、「おっ」という感じで、読みたくなりました。 内部統制に関する、金商法、会社法双方の概念整理や構築義務に関する説明はいま...
僕が言うまでもないけど、やっぱりわかりやすい。 買ったもののあまり有益でなさそうだなと読まないでいたけど、なんとなく昨日手に取ったんで、少し目を通してみたら、「おっ」という感じで、読みたくなりました。 内部統制に関する、金商法、会社法双方の概念整理や構築義務に関する説明はいままでのもやもや感がすっきりするもの。 特に、 ・企業集団の業務の適正を確保する体制(会社法)の実務での勘違い ・(日本では)本来経営学の範疇であるべき内部統制が監査論や法律学の範疇になってしまっている ・COSOの基準に体系的な網羅性はない ・「意思決定の内部統制」については、きちんと定める必要があり、効率性や適法性の観点から曖昧にすることはできない ・内部統制は、合理的なリスク管理のために取締役が行うべきと考えられる職務であり、信頼性の原則によって排除される職務ではない。信頼の原則より先にあるのが内部統制システム について、理解を新たにしました。
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