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憲法判例百選Ⅱ 第5版(2007 3) の商品レビュー

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2013/05/19

およそ試験には出ない(かつ実務でも使わない)ような判例は,試験が終わった後にでも教養として読んでおけばよい。

Posted byブクログ

2009/10/04

憲法百選の2冊目。人身の自由、国務請求権、社会権、参政権、天皇、戦争放棄、国会・内閣、裁判所、財政、地方自治、国法の形式などに関する判例が掲載されている。 この中で記憶に残っている判例が、「所得税の課税最低限と生存権」。通称、サラリーマン税金訴訟。 この原告は271万円のうち...

憲法百選の2冊目。人身の自由、国務請求権、社会権、参政権、天皇、戦争放棄、国会・内閣、裁判所、財政、地方自治、国法の形式などに関する判例が掲載されている。 この中で記憶に残っている判例が、「所得税の課税最低限と生存権」。通称、サラリーマン税金訴訟。 この原告は271万円のうち、15万円を源泉徴収として国に収納された。それは、国税通則法などの法律に則って収納されたんだけれど、その法律自体が14条の平等原則と25条の生存権違反であるとして、訴えた。つまり、彼らは、税金をとられる前に、生活費を控除すべきだとした。さらには、自営業者のようにサラリーマンが申告方式でないのも不公平であると主張した。 結論としては、もちろん国税通則法は合憲。生活費は控除されるわけがなかった。 でも、平成元年に271万円でこういった訴えがなされるということは、今のワーキングプアや派遣の人たちはどうなるんだろう。また、自営業者から、もっと正確に税金をとることはできないのだろうか。いろいろ考えさせられました。さらにいえば、平成元年より日本自体が貧しくなっているという厳然たる事実にぶち当たりました。

Posted byブクログ