事例でわかる国際源泉課税 の商品レビュー
国際源泉課税の現場で問題となりやすいものを事例形式で解説している。その数は、63事例で読み応えがある。 日本にある会社が、イタリアのサッカークラブからプロサッカー選手の派遣を受け、当該サッカークラブへ派遣料を支払う場合、会社は、イタリアのサッカークラブから、「免税芸能法人等に関す...
国際源泉課税の現場で問題となりやすいものを事例形式で解説している。その数は、63事例で読み応えがある。 日本にある会社が、イタリアのサッカークラブからプロサッカー選手の派遣を受け、当該サッカークラブへ派遣料を支払う場合、会社は、イタリアのサッカークラブから、「免税芸能法人等に関する届出書」を受領し、それを所轄税務署に提出すれば、源泉税率が20%から15%に軽減される。ただし、「免税芸能法人等に関する届出書」の提出がない場合は、原則通り20%となる。 フランスの美術館から美術品を借用した場合、原則、国内源泉所得(所法161七)となり支払額の20%を源泉徴収しなければならないが、租税条約により日本に恒久的施設がなければ、課税されず、源泉徴収は不要となる。 海外子会社に出向した役員に対して支給する役員報酬は、非居住者に対する国内源泉所得の支払となり、その支給額の20%を源泉徴収しなければならない。ただ、留守宅手当は日本で支払われても非課税。 給与の計算期間の途中で出国をした者(非居住者となった者)については、①計算期間の中途で出国をしている、すなわち国内源泉所得と国外源泉所得との両者が存在しているということと、②給与等の計算期間が1月以下ということの2点を満たしていれば、たとえ非居住者に対する国内源泉所得の支払であっても、非課税となる。 非居住者である自由職業者(弁護士、会計士等)が国内で行う役務の提供によって得る報酬は、国内源泉所得となるが、我が国に固定的施設を有しておらず、かつ滞在日数が183日以内であれば、非課税。ただし、租税条約の届出書必要。
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