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労働判例研究会【著】
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解雇を判例でみていく本。どの辺で線引きするでしょうか、という感じ。 項目別で見やすい。 ・療養休業期間終了後解雇の30日以上前予告は可能(東洋特殊土木事件) ・勤務成績不良解雇→教育指導で能力向上余地あり→解雇権濫用可能性アリ ・前職終了原因の懲戒解雇等の不申告は判例では重要視 ・就業規則には懲戒事由をできるだけ網羅(限定列挙)
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