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意思能力と行為能力 の商品レビュー

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2012/03/23
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※このレビューにはネタバレを含みます

 今、私は成人していて何か疾患や障がいを持っている わけでもなく、契約などの法律行為についてほとんどの ことができる状態にあります。  でも、例えば未成年者や高齢者、疾患や障がいを持っている 方が法律行為をする場合、 ①その時に必要とされる能力はどの程度のものが 必要とされるのか? ②裁判所はどのような答えを出しているのか? ③著者はこれらの方々をどのような形で保護すべきだと考えている のか? 内容がすっと入ってくる本ではなかったのですが、私は このようなことを書いている本だと理解しました。 ①については、法律で特に定められているわけではなく、 昔の判例の解釈で意思表示することのできない方の 法律行為は無効というような形で現在まできている。 ②については、裁判所が明確に答えを出しているわけではなく、 個々の事実関係や本人の生活暦の背景等によって変っていく。 意思能力・行為能力についての明確な理論に沿って判決を 出すのではなく、事実関係に基づく妥当な結論を導くための 理由として意思能力・行為能力に関する判断をもってくる。 ③については、著者は法律行為の相手方の法的な安定を 配慮して、過度な保護にならないような考え方を取っている。 という感じかなぁ。

Posted byブクログ