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労働法の基本がわかる の商品レビュー

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2014/03/01

産前休暇は6週間、産後休暇は8週間 賃金は支給されないが、健康保険から出産手当金が、標準報酬日額の3分の2、育児休業は子が1歳6ヶ月まで、国から育児休業給付金が、休業開始時賃金の50% 労使とも共通の認識を持った慣行は、就業規則と同じ効力を持つ 労働協約は、会社と労働組合との決め...

産前休暇は6週間、産後休暇は8週間 賃金は支給されないが、健康保険から出産手当金が、標準報酬日額の3分の2、育児休業は子が1歳6ヶ月まで、国から育児休業給付金が、休業開始時賃金の50% 労使とも共通の認識を持った慣行は、就業規則と同じ効力を持つ 労働協約は、会社と労働組合との決め事、組合員が4分の3以上で全員に 労使協定は、従業員全員に適用、免罰的効力

Posted byブクログ