法人税がわかれば、会社にお金が残る の商品レビュー
素朴な感想として、「税金対策が気になるほど、儲かってみたい!」 新書らしくコンパクトにまとまっていて理解し易かったです
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よく言われる「節税対策」は実はお金が残らないこと、節税の考え方、法人税の基礎について書かれています。 新書ですから仕方が無いのかもしれませんが、つまみ食い的で、内容も薄く、私にとっては当たり前のことしか書かれておらず、あまり得ることが無い内容でした。
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光文社新書のものよりは読みやすく実践的かも。内容的にはほとんど同じなので、どちらかを読めばだいたい事足りる。補助金をもらって圧縮記帳するのは、結局、税の繰り延べにすぎないというのは言われてみればそのとおり。節税ならともかく、この手の納税繰り延べに血道をあげるのは本道から外れている...
光文社新書のものよりは読みやすく実践的かも。内容的にはほとんど同じなので、どちらかを読めばだいたい事足りる。補助金をもらって圧縮記帳するのは、結局、税の繰り延べにすぎないというのは言われてみればそのとおり。節税ならともかく、この手の納税繰り延べに血道をあげるのは本道から外れているという著者の主張はごもっともではあるが、、、
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● 会社が誰かにお金を貸し付けていた場合に、利息を取らなければ、原則として、利息相当額が寄附金として認定されてしまいます。また、貸し付けている金銭債務を免除してあげた場合にも、免除した金銭債権の額だけ寄附金があったものとされてしまうことがあります。 ● 会社にお金を残すためには...
● 会社が誰かにお金を貸し付けていた場合に、利息を取らなければ、原則として、利息相当額が寄附金として認定されてしまいます。また、貸し付けている金銭債務を免除してあげた場合にも、免除した金銭債権の額だけ寄附金があったものとされてしまうことがあります。 ● 会社にお金を残すためには、早めの損切りが有効であることがわかります。当然これらの在庫、売掛金、不動産などの資産を抱えないのが一番です。 ● 役員給与の代わりに、利息をオーナー経営者に支払う方法があります。オーナー経営者が受け取る金利には所得税と住民税はかかりますが、社会保険料はかからないことになっています。 ● それは、会社が別の不動産を新たに購入した場合、つまり買い換えた場合、儲けの20%にだけ法人税がかかるというルールです。
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信頼に足る税理士。 1.永久に税負担が減少するもの 2.会社が余計な支出をする必要がないもの 3.会社の損益計算書に損失が計上されないもの 4.法人税は、経営者の肌感覚と大きくズレルなど。
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この手の本はかなり読んでいる中で、小手先のテクニックではない、本当にメリットのある節税の話が多いために勉強になった。特に、役員貸付けの金利と社債を利用した話はためになった。それ以外は、実際には他の本にも書いてあることだけれど、少し切り口が違うので読んでも損にはならないと思う。
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