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ローカルルールによる都市再生 の商品レビュー

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2012/05/31

 自分は、都市計画法関係の改正を何度もやってきたが、一番思い入れがあるのが、街並み誘導型地区計画。  かなりマニヤックだが、街並み誘導型地区計画とは、密集市街地の建て替えなどで、前面道路の容積率制限と道路斜線で建て替えができなかったのを、地区計画で壁面の位置の指定、高さとセット...

 自分は、都市計画法関係の改正を何度もやってきたが、一番思い入れがあるのが、街並み誘導型地区計画。  かなりマニヤックだが、街並み誘導型地区計画とは、密集市街地の建て替えなどで、前面道路の容積率制限と道路斜線で建て替えができなかったのを、地区計画で壁面の位置の指定、高さとセットバックしたところの工作物の制限でとばす制度。  従来の用途別容積型地区計画とかが指定容積率を扱っていて結局建て替えができないという問題意識からこの法律改正をしたのだが、それを中央区の当時の吉田課長が駆使して、佃とか密集市街地の建て替え促進に使うという話は、都市再生本部事務局にいたときに聞いていた。  それが、ほとんど中央区の全体に適用されて、うまく活用されているのをこの本は丁寧に分析している。自分としても、苦労した制度が、現場できちんと活用されているの嬉しい。  その上で、さらに課題と思っていること。 (1)3項道路の指定とあわせて街並み誘導型地区計画をつかう事例もあるが、それよりも細い路地の地区、佃にまだ残っているが、そのような地区の更新をどう考えていくか。  自分は、3項道路の指定と街並み誘導型地区計画を進めて、接道道路も地区計画の中で決める、その幅員は必ずしも2.7mに限定しない、その場合には、防火水槽の設置、消火訓練など地区マネジメントのルールも決めるといった、地区全体のハードソフトの規定をきちんと地区計画に規定して、緩和するといった仕組みが必要だと思う。  地区計画イコールハードの形態規制という限定も、常識がつくりだしたもので、実際には、消火活動、避難活動が的確にできるか、高齢者などを地区のみんなで適切に避難させられるかといった地区の活動ルールをきちんとかんがえるべきだろう。 (2)駐車場付置義務の銀座ルール。これ自体は現実に即した適切な対応だが、駐車場法自体が、実は条文上、隔地駐車場を認めていない。これをあまりつめずに隔地駐車場もいいといった通知を国がだしたため、一斉に全国に広がったが、条文上読めないことは間違いない。  さらに、今回の低炭素法案で隔地駐車場の可能とする特例規定を設けたので、逆に、低炭素まちづくり計画に基づいていない隔地駐車場の違法性があきらかになってしまう。この問題をどう処理するのか。これは都市局の問題。 (3)中央区の吉田課長がいると、ここまで地区計画がひろくかけられる、やる気があればできる制度について、他の市町村の広がらない問題をどう考えるか。数々のマンション紛争なども、結局、中央区のような取り組みがきちんとされていれば、ふせげたはず。このような都市計画制度のきちんとした知識と職員や地もと住民の方々のやるきをどう奮起していたらいいのか。  いずれにしても、自分が苦労した街並み誘導型地区計画を川崎さんに評価してもらってうれしい。一度お会いしたいな。

Posted byブクログ