給与明細は謎だらけ の商品レビュー
転職して給与も変わったので、 どういう風に税金が計算されているのか気に成って読んでみた。 サラリーマンって取られるばっかりだと思ってたけど そこそこ税金的には優遇されてることが分かった。 でも、政府がひっそりと税金を更に取ろうと色んな制度を作ったり廃止したりしていることが分か...
転職して給与も変わったので、 どういう風に税金が計算されているのか気に成って読んでみた。 サラリーマンって取られるばっかりだと思ってたけど そこそこ税金的には優遇されてることが分かった。 でも、政府がひっそりと税金を更に取ろうと色んな制度を作ったり廃止したりしていることが分かったので腹が立った。 しかし、転職して残業してないから収入減ったわ(笑) おかげで、本を読むという時間ができたので有効に生かしていきたいと思う。
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タイトルの所得税入門に惹かれたが、実際税法の歴史などバックボーンの記述が多く、手っ取り早く給与明細のことを知りたい人には向かない。 給与明細の大枠を知ってから読んだ方が、理解できると思う。 第一章あたりのどれが課税か非課税かは参考になった。 筆者も述べているが、いかに私達が税のこ...
タイトルの所得税入門に惹かれたが、実際税法の歴史などバックボーンの記述が多く、手っ取り早く給与明細のことを知りたい人には向かない。 給与明細の大枠を知ってから読んだ方が、理解できると思う。 第一章あたりのどれが課税か非課税かは参考になった。 筆者も述べているが、いかに私達が税のことを意識せずにいられる環境であるのか分かる。 無知は恥で怖い。もっと勉強しようと思えた。
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給与明細の味方を具体的に知りたかったが、税制の話が全体的で、具体の話が少なかった。 途中から、斜め読み。あまり内容は理解できなかった。
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「年末調整ってお金が戻ってくるから嬉しいよね?」と思っている方は必読。 サラリーマンに向けた所得税の入門書であり、決定版。 新書とは言え、索引もついており、とても丁寧に作られています。
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近い将来、増税は避けられないと予想される中、自分の身は自分で守らなきゃということで、所得税入門を読んでみた。 社宅など直接金額を受け取っていなくても、「実質的に労働の対価としての経済的利益」が含まれるものは本来課税対象となるというのは新たな気づきであった。(ちなみに、一般的に社宅...
近い将来、増税は避けられないと予想される中、自分の身は自分で守らなきゃということで、所得税入門を読んでみた。 社宅など直接金額を受け取っていなくても、「実質的に労働の対価としての経済的利益」が含まれるものは本来課税対象となるというのは新たな気づきであった。(ちなみに、一般的に社宅については会社がうまく課税をのがれるよう対処してくれているらしい。) 我々日本のサラリーマンのことを「羊」と表現しているあたり、皮肉めいた語り口調も嫌いではない。 「羊たちがまじめにこつこつ税を負担している間に、金融立国とか国際競争力強化という美名の下で高額所得者の所得税や大会社の法人税が大幅に減税されてきた。そのおかげで不況でも会社が羊たちを守ってくれるというなら、減税措置にも意味があったのだが、現実はその逆であった。実体経済が悪くなると、羊たちの職場がまず失われていく。何のための減税だったのだろう。 税金はやはりそれぞれの負担能力に応じたものにしなければいけない。」 そのような問題認識の下、国を相手取り、複数の人や会社が現行の課税制度に、「ドン・キホーテのごとく」楯突いている事例が紹介されており、勇気がわいた。しかも、直接は敗訴しても、制度が改善されているというから驚く。(大島サラリーマン訴訟等)この辺りが普通の税金入門と異なり、新書としても面白い部分である。
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フリンジベネフィット 付加的給付 日本では住宅は収入を生み出さない資産 源泉徴収額の正誤確認 課税対象額もしくは基本給+手当(通勤のみ除く)-勤怠控除-社会保険料と扶養人数が基礎 源泉徴収月額表と照合 手当は基本的に課税 配偶者手当は配偶者に103万円以上の収入あると支給しな...
フリンジベネフィット 付加的給付 日本では住宅は収入を生み出さない資産 源泉徴収額の正誤確認 課税対象額もしくは基本給+手当(通勤のみ除く)-勤怠控除-社会保険料と扶養人数が基礎 源泉徴収月額表と照合 手当は基本的に課税 配偶者手当は配偶者に103万円以上の収入あると支給しない会社が多い 通勤手当は月10万円まで課税されない 社会保険料は実質課税されない 旅費、日当、転居費、制服、在外手当、見舞金など業務上必要だったり社会通念に照らして妥当なら原則課税されない 組合費に税金の控除はない 源泉徴収が間違っていたら税務署ではなく会社に是正してもらうしかない 賞与の源泉徴収の計算法は月々の給与とは違う 社会保険料の金額確認はその月の給与明細からは困難 サラリーマンには原則必要経費は認められていない代わりに給与所得控除がある 必要経費とは本、新聞、資料、交際費、電話代、服やかばん、文具など消耗品、パソコンなど備品代、英会話学校やパソコン教室などの授業料、車の減価償却費、自動車税、慶弔費、昼食代など 配偶者が内職などしている場合、給与所得者と同様に65万円控除してもよい 特定支出控除制度はサラリーマンの支出した必要経費すべてではなく、通勤費や引越し費用など特定の支出のみを控除できるようにした制度だがほとんど利用されていない 通勤者の譲渡損失は給与所得と相殺できない 所得税=課税総所得金額×税率 課税総所得金額=総所得金額-各種所得控除 自分の子供のバイト収入年103万円を超えると扶養控除適用外 生活困窮の場合年間約90万円まで非課税で受給できるが、自分で稼ぐ場合は所得が年間38万円以上になったら課税 親族が受け取る年金年間158万円までの場合65歳以上の親族なら38万円、70歳以上の親族なら48万円控除 年間10万円超の医療費は医療費控除対象。自分で確定申告。 社会保険料、生命保険料、地震保険料、寄付金などな所得控除対象。 配偶者と死別・離婚後に結婚してない人は寡婦寡夫控除対象。 配偶者の給与収入が年間103万円までなら配偶者控除、年間140万円までなら配偶者特別控除適用。 年末調整は会社の義務。 婚姻届出すなら年末、離婚届出すなら年明けが納税者としては合理的。 所得税には超過累進税率という仕組みが適用。 年収2000万円超、サラリーマンの副所得が20万円超の場合確定申告が必要。 1年以上の海外勤務は給与は国外の所得となり日本では課税されない。 会社倒産の場合、労働者健康福祉機構に請求で未払給与の8割支給される。上限はあり 2012年適格退職年金制度廃止に伴い在職中なのに一時金支給されることがあるが、税務署は給与所得として課税したがる。 退職金は税制面で優遇。 公的年金は雑所得に分類。 離婚時の年金分割、及び厚生年金分割の制度について、具体的な分割方法は複雑。 日本の相続税は同額の財産を相続しても分割の仕方で具体的な税額が変わる独特な制度。 相続税の基本控除=5000万円+1000万円×法定相続人の数の合計額 もっと簡単な入門的な本ないかなぁ… 知ってた方がいいのはわかるんだけど、眠くなる
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そういえば、給料への関心が薄れたのはいつからだったろう。新人の頃は、他人との比較に一喜一憂したものだったが。まして、天引きされる部分の詳細など。そんな人がほとんどではないだろうか。お金に関心を持たない美徳、とはまた話が違う。天引きを所謂、与件としてしまっているだけだろう、少なくと...
そういえば、給料への関心が薄れたのはいつからだったろう。新人の頃は、他人との比較に一喜一憂したものだったが。まして、天引きされる部分の詳細など。そんな人がほとんどではないだろうか。お金に関心を持たない美徳、とはまた話が違う。天引きを所謂、与件としてしまっているだけだろう、少なくとも、自分はそうだ。 税務署は不正があったとしても7年前までしか遡って課税できない。サラリーマンの譲渡損失は課税対象所得から相殺されない。実用書として、いくつかの学びはあるものの、税務そのものの複雑さもあってか、少し分かりにくい。 このような税務申告がそういえば可能だったかも知れない、と頭の中にインデックスを作るには良いかも知れないが。
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サラリーマンを何も言わない羊。源泉徴収を羊達の柵。消費税導入が派遣増加を招いた。給与所得と課税所得の違いすら曖昧だった自分にはとても勉強になった一冊。
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細かい数字は変わっているだろうけど、こんなルールなんだとざっとおさえる。章末のポイントまとめをだけ読むのでもいい。婚姻届を出すなら年末が合理的。
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給与を初めてもらうようになって、内容に興味をもったのですが得られる内容は少なかったです。 京都明細の記載の内容のシステムを事細かに示しており、星情報ではなかったです。
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