荘司雅彦の法律力養成講座 の商品レビュー
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ちょっとさわりだけ教えてくれるって感じ。 法律関係の本デビューやったし読みやすかったけど、ちょい物足りん。
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内容紹介 ●すべてのビジネス・パーソンに必須のスキル「法律力」 「英語と会計」が、転職や独立のスキルとしてよく挙げられます。しかし、英語はあくまでツールであって中身のスキルがなければ意味がありません。また、会計知識をフルに使う職場というのは、案外少ないのが実情です。それ...
内容紹介 ●すべてのビジネス・パーソンに必須のスキル「法律力」 「英語と会計」が、転職や独立のスキルとしてよく挙げられます。しかし、英語はあくまでツールであって中身のスキルがなければ意味がありません。また、会計知識をフルに使う職場というのは、案外少ないのが実情です。それに対し、仕事上の契約や日常の商行為など、多くの場面で「法律」が登場します。ビジネス・パーソンとして最低限必要なスキルは、「法律力」といえます。各種資格試験の多くで法律科目が必修科目として課されているのも、その証左です。●「法律力」とは?法的思考力と法解釈力を合わせたもの。そもそも法が適用される場面は、利益対立が生じている状況です。そのため、「法律力」を身につければ、利益対立をバランスよく解決し、論理的に説明することができるようになります。また、初めて見る条文であってもその趣旨を正確に読み取ることも可能になります。●六法からさまざまな力を養う本書では、法律の中心である「六法」をすべて対象とし、憲法からはバランス感覚、民法からは社会のさまざまな出来事をクリアに見ることができる観察眼、といった具合に、それぞれの法律の核心を知ることでさまざまな力が身につきます。 目次 第1章 六法ってなんだあ? 1 六法全書の役割 2 法律の基本となる六つの法律 3 六法も分量が多いけど…… 4 法律センスを身につける六法の使い方 第2章 法律のキモ「基本的人権の尊重」 1 すべての法律に通じる大原則 2 国民主権と平和主義は偉くない? 3 憲法はお上に対する命令 第3章 憲法の授業―バランス感覚を身につける― 1 統治機構と人権の意義 2 人権規定をどう読むか? 3 対象によって違憲判断の基準が異なる 4 憲法9条の問題 第4章 刑法の授業―論理力を身につける― 1 刑法を知るための四つの練習問題 2 刑法の大原則「罪刑法定主義」 3 刑法のキモ「総論」 第5章 民法の授業―観察眼を養う― 1 民法は私法の一般法 2 民法の体系 3 誰が権利を持っているのか? 4 権利の客体の種類 5 四つの原因から発生する権利の主体同士の関係 第6章 商法の授業―ビジネス感覚を磨く― 1 商法の意味 2 会社法は商法から独立して存在する 3 手形と小切手 4 商法総則のひとつ商行為 第7章 刑事訴訟法の授業―トラブルから身を守る― 1 刑事訴訟法の最大の理念 2 捜査が開始されるきっかけ 3 被疑者を起訴する手続き 4 刑事裁判の進行 5 判決に不服がある場合 第8章 民事訴訟法の授業―争いを切り抜ける― 1 民事訴訟の提起 2 裁判所の審判の対象「訴訟物」 3 裁判所は争っている部分以外は判断できない 4 民事訴訟法の難問「要件事実」 5 刑事訴訟とのちがい
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これからのビジネスマンに必要な知識は 法律力であると筆者は述べている。 個人的には、ビジネス実務的な要素を 習得したかったが、法律の骨子となる部分を 分かりやすく説明されており、読みやすい。 法律とは何なのかに 触れるにはちょうど良い本。
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基本的な考え方が学べますが、やはり基本レベルにとどまる。ま、このページ数ではしょうがないですが。入門者向け。
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● この場合の「公共の福祉」というのを「他者の権利」と考えれば、私が先ほど書いたように、個人の権利は最大限尊重されるべきものであり、各個人は他者の権利を害しない限りいかなることをも行う自由を有する、ということになりますよね。 ● 日本の法律の中で、別格なのは「最高法規」である憲...
● この場合の「公共の福祉」というのを「他者の権利」と考えれば、私が先ほど書いたように、個人の権利は最大限尊重されるべきものであり、各個人は他者の権利を害しない限りいかなることをも行う自由を有する、ということになりますよね。 ● 日本の法律の中で、別格なのは「最高法規」である憲法です。そして、憲法の最終的な目的は「個人の権利の尊重」(憲法13条)であり、「国民主権」も「平和主義」も、その目的を実現するための手段なのです。 ● その前に、現在の民事訴訟法と刑事訴訟法は、「真実の発見」を究極の目標としているものではない、ということを理解してください。
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●憲法 13条 個人の権利は、最大限尊重されるべきものであり、各個人は他者の権利を害さない限りいかなることをも行う自由を有する 憲法の3大原則 「国民主権」 「基本的人権の尊重」 「平和主義」 憲法 「お上」と国民と間のことを規律した法律 公法 「お上」と個人の間で適用...
●憲法 13条 個人の権利は、最大限尊重されるべきものであり、各個人は他者の権利を害さない限りいかなることをも行う自由を有する 憲法の3大原則 「国民主権」 「基本的人権の尊重」 「平和主義」 憲法 「お上」と国民と間のことを規律した法律 公法 「お上」と個人の間で適用される法律 私法 民間人同士の間 【国会 = 株式総会】 【内閣=取締役会】 【裁判所=監査役】 利益衡量 最後はバランス感覚で決まる ●刑法 要件 ・・・ 実行行為 効果 ・・・ 結果 (因果関係) 刑法には、「謙抑性」という大原則がある 理由: 死刑や懲役という生命や身体の自由を奪うという刑罰があるから 総論 「構成要件」「違法性」「責任」 ・構成要件 「実行行為」と「結果」との間に因果関係が認められた場合、刑法その他の刑罰法規のどの条文に該当するかという問題 ・違法性 違法性がない 具体的:「正当防衛」「緊急避難」「正当行為」 ・責任 責任能力があるか。 ●民法 善意の第三者 当事者間での事情を知らない当事者以外の人 「物件」 誰もが知ることができる法律のみで定めるきまりになっている。 口約束で、契約は成立する。 しかし 「言った、言ってない」で、水掛け論を防ぐための証拠として、証明契約書が必要となる ■「権利の主体」の間で発生する権利と義務 *権利*「物をひきわたせ」「お金を払え」という請求 *義務* 逆 上記の発生原因、 「契約」「不法利得」「事務管理」「不法行為」 +契約 規約と大原則は 「契約自由の原則」 しかし、契約さえすればなんでも、守らせることができるかというとそうでもない。(公序良俗に反する無効な契約) +不当利得 法律上の原因なく他人の財産または、労務によって利益をうけそのために他人に損失を及ぼした物は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う +事務管理 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる +不法行為 故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した物は、これによって生じた障害を賠償する責任を負う ●刑事訴訟法 「疑わしきは罰せず」 現行犯でない限り、令状がなければ身柄拘束も家宅捜索も拒むことができるのが法律の大原則 刑事訴訟として、真実発見が絶対の真理ではない
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難しそうで分かりにくいイメージの法律も体系から入ればわかりやすい!! 勉強する前にさらっと読んでおくべき本☆★
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教養で受けた「法律学」の授業がすっごく眠かったんだけれど、その授業をぐっとわかりやすくした感じのもので、あの弁護士の先生はこういうことをいいたかったのか、ということをやっと理解できた。 この本は、法律的センスを身につける本である。それぞれの法律がどのようなものであるか、というこ...
教養で受けた「法律学」の授業がすっごく眠かったんだけれど、その授業をぐっとわかりやすくした感じのもので、あの弁護士の先生はこういうことをいいたかったのか、ということをやっと理解できた。 この本は、法律的センスを身につける本である。それぞれの法律がどのようなものであるか、ということよりも、一番のキモである「基本的人権の尊重」という面から条文を見ることについて力点がおかれている。 裁判員に指名される前に読んでおくべきものだと思った。その点においては、ビジネス書として出すには多少勿体無かったかもしれない。
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最近「法律」を強く意識し始めました。 ビジネスにおいても超重要ですね。 法への意識も強くもちたいと思います。
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