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逐条解説 災害対策基本法 第2次改訂版 の商品レビュー

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2件のお客様レビュー

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2012/12/23
  • ネタバレ

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災害対策基本法をはじめて読むので,本書はとても参考になった。 特に,第8章災害緊急事態は必見。 緊急措置は19条の2とのこと。 大事なことは3度読もう。

Posted byブクログ

2012/08/09

 今日も忙しくて朝読書できず。  昨日よんだ、仕事の本。  全体的な印象。 (1)内閣総理大臣や防災担当大臣の権限が平時では弱い。それが災害が発生すると、とたんに各省大臣に指示する権限ができている。でも、災害予防の段階から指示機能をつかって、きちんと予防対策をつくっておかな...

 今日も忙しくて朝読書できず。  昨日よんだ、仕事の本。  全体的な印象。 (1)内閣総理大臣や防災担当大臣の権限が平時では弱い。それが災害が発生すると、とたんに各省大臣に指示する権限ができている。でも、災害予防の段階から指示機能をつかって、きちんと予防対策をつくっておかないと、権限も実際には行使できないと思う。 (2)国と都道府県と政令市とその他の市町村の関係もなやましい。災害対策基本法上は美しく、国、県、市町村が上向き、下向きに情報伝達する仕組みなのだが、大災害だったら少数精鋭で内閣総理大臣と防災大臣、都知事、関係知事がテレビ会議で一気に情報交換、決断をするような、スピーディな仕組みが必要ではないか。 (3)今度、木下さんにyahooの人を紹介していただくが、最近のIT技術で、もっと効率的に現地にまかせて対応できる部分もあるのではないか、南海トラフなどは東海から九州までやられるので、現地対策本部に全権委任してそこで判断するような仕組みが有効ではないか。南海トラフは、名古屋、大阪、四国にとってみれば、首都直下と同じ被害がそこにそれぞれ同時に生じると考えると、国の権限も含めて、現地対策本部に委譲した方がよくないか。  などなど、思いつきはつきません。

Posted byブクログ