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居宅サービス計画書 作成と手続きのルール の商品レビュー

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2012/02/29
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チェック項目13箇所。サービス担当者に対する照会は口頭も可能。日付は回答が得られた日。居宅サービス計画の目標は”実現可能な内容”を考える。お客様が無理なく到達できるもの。必ずしも目標志向型にする必要はない。ICFでの作成が求められているが、お客様の心身状態によってはいかにして現状を維持するのかを主眼に置いたプランでも大丈夫。医療サービスについては主治医、歯科医が必要性を認めた上で利用可能・・・訪問看護、訪問リハビリ、通所リハ、居宅療養管理指導、短期入所療養介護。文書で意見を確認。軽度者の福祉用具貸与・・・調査票の写しを入手。必要な種目は車椅子とその付属品、特殊寝台とその付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト。必ず担当者会議を開き、会議録にまとめる。担当者会議の要件・・・更新認定を受けたことに伴う居宅サービス計画作成であり、利用者の状態に大きな変化が見られず、ニーズ、目標、援助内容に大きな変更点がない場合は開催は要さない・・・照会はする。目標や援助内容、サービス利用回数などの変更は軽微な変更ではなく甚大な変更と考えられる。モニタリング・・・1月に1回以上の利用者宅訪問。結果を記録。サービス事業所等からの情報も把握。利用者やその家族に満足度、目標達成度、居宅サービス等の利用状況、目標に対する居宅サービス等の有効性など把握。計画の変更が必要ないか判断。長期・短期の目標は終了時期が特定できない場合は開始時期のみであっても差し支えなし。利用票の作成年月日は同意を得た日。

Posted byブクログ