地域福祉の主流化 の商品レビュー
2000(平成12)年、社会福祉法が制定される。 その第1条「目的」において「地域における社会福祉(地域福祉)の推進を図る」ことが規定され、「地域福祉の主流化」ともいえる社会福祉における新しい時代を迎える。 その地域福祉の推進を図る主体として第4条「地域福祉の推進」において、 ①...
2000(平成12)年、社会福祉法が制定される。 その第1条「目的」において「地域における社会福祉(地域福祉)の推進を図る」ことが規定され、「地域福祉の主流化」ともいえる社会福祉における新しい時代を迎える。 その地域福祉の推進を図る主体として第4条「地域福祉の推進」において、 ①地域住民 ②社会福祉を目的とする事業を経営する者 ③社会福祉に関する活動を行う者 の3者が定められ、相互に協力して地域福祉の推進に努めることした努力義務が課された。また、「第10章 地域福祉の推進」において 地域福祉計画、社会福祉協議会、共同募金が規定されることとなった。 ※以下、関連まとめ 公的福祉サービスでは対応しきれていない課題を分析した、 「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」(2008(平成20)年)の指摘した課題。 ①制度では拾いきれないニーズや制度の谷間にある者への対応 ②問題解決能力が不十分で、公的サービスがうまくつかえない者への対応 ③公的な福祉サービスの総合的な対応の不十分さから生まれる問題 ④社会的排除や低所得の問題 ⑤知的障害者や精神障害者の施設・病院からの「地域移行」要請への対応 ⇒「現行の仕組みでは対応しきれていない生活課題に対応する役割」を果たすため、「住民と行政の協働による「新たな支えあい」(共助)を確立する役割」が求められ、それによって「地域社会再生の軸としての役割」を担い得る、という、のが「これからの地域福祉のあり方」らしい。
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