実務 労働法講義(下巻) の商品レビュー
「労働者の責めに帰すべき事由」によって、解雇予告手当なしに即時解雇する場合、労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要ですが、「解雇予告除外認定は事実確認的な性質のものに過ぎず、労基署長による解雇予告除外認定がなくても、解雇予告手当の支払義務はない」とした裁判例があります。 ...
「労働者の責めに帰すべき事由」によって、解雇予告手当なしに即時解雇する場合、労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要ですが、「解雇予告除外認定は事実確認的な性質のものに過ぎず、労基署長による解雇予告除外認定がなくても、解雇予告手当の支払義務はない」とした裁判例があります。 しかし、たとえ事実認定に過ぎないとしても、事業主は刑事を科されるおそれがあります。 このあたりの記述が読みたい。
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