1,800円以上の注文で送料無料

実務 労働法講義(下巻) の商品レビュー

0

1件のお客様レビュー

  1. 5つ

    0

  2. 4つ

    0

  3. 3つ

    0

  4. 2つ

    0

  5. 1つ

    0

レビューを投稿

2009/11/15

「労働者の責めに帰すべき事由」によって、解雇予告手当なしに即時解雇する場合、労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要ですが、「解雇予告除外認定は事実確認的な性質のものに過ぎず、労基署長による解雇予告除外認定がなくても、解雇予告手当の支払義務はない」とした裁判例があります。 ...

「労働者の責めに帰すべき事由」によって、解雇予告手当なしに即時解雇する場合、労働基準監督署長による解雇予告除外認定が必要ですが、「解雇予告除外認定は事実確認的な性質のものに過ぎず、労基署長による解雇予告除外認定がなくても、解雇予告手当の支払義務はない」とした裁判例があります。 しかし、たとえ事実認定に過ぎないとしても、事業主は刑事を科されるおそれがあります。 このあたりの記述が読みたい。

Posted byブクログ