口語 刑法 の商品レビュー
刑法2条。内乱・外患誘致など我が国の存立が脅かす罪については、犯人が国外にいてようが、犯人がどこの国籍であろうが、日本の刑法を適用して処罰する。犯罪人引渡条約。 刑法73-76条。天皇や皇族の身体・生命を侵害、また侵害しようとする行為、皇室の悪口を言ったりして尊厳を害する行為は...
刑法2条。内乱・外患誘致など我が国の存立が脅かす罪については、犯人が国外にいてようが、犯人がどこの国籍であろうが、日本の刑法を適用して処罰する。犯罪人引渡条約。 刑法73-76条。天皇や皇族の身体・生命を侵害、また侵害しようとする行為、皇室の悪口を言ったりして尊厳を害する行為は処罰する。新憲法施行により削除され、一般の殺人・傷害・名誉棄損として処罰される。 刑法77条。政治の根本組織を破壊し、国土のうちに別の主権を打ち立て、国家の基本構造を混乱させることを目的とした暴動をした者は処罰。首謀者は死刑または無期懲役または無期禁錮。謀議に参与または群衆を指揮した者は無期または三年以上の禁錮。適用された例は明治14年の秋田県立志会の会員による暴動と、明治15年の福島事件。 刑法81条。外国と通じて日本国に武力行使をさせた者は死刑。 刑法82条。外国からの武力行使に味方して外国に軍事上の利益を与えた者は死刑または無期もしくは二年以上の懲役。 ※外患誘致罪は尾崎秀実らソ連のスパイに適用が検討された。 刑法200条。父母・祖父母(直系尊属)を殺害した者は死刑または無期懲役。1995年(平成7)に削除。
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