法務担当者のための民事訴訟対応マニュアル の商品レビュー
・保全事件・・①仮差押②仮処分(i)係争物に関する仮処分(ii)仮の地位を定める仮処分 ・給付の訴えができる場合は確認の訴えは認められない(債務を返済せよと求められるなら、債権の確認を求めることはできない)。 ・人証(証人、当事者、鑑定人)、物証(文書、検証物)=証拠方法 ・上記...
・保全事件・・①仮差押②仮処分(i)係争物に関する仮処分(ii)仮の地位を定める仮処分 ・給付の訴えができる場合は確認の訴えは認められない(債務を返済せよと求められるなら、債権の確認を求めることはできない)。 ・人証(証人、当事者、鑑定人)、物証(文書、検証物)=証拠方法 ・上記のそれぞれから得られる証言、供述内容、鑑定意見、記述内容、検証結果=証拠方法 ・証拠方法から感得されたもの=証拠資料 ・証拠資料から心象形成されたもの=証拠原因 ・準備書面に引用した文書は引用文書として提出義務が発生する。よって、不用意に文書を引用しないほうがいい。 ・和解調書は司法機関によって認定されたに過ぎず、それが税務署とかにも認められるわけではない。よって関係する他の公的機関には事前に和解内容を相談しておくことが必要。 ・判決理由には不服申し立ての理由はないとされる。
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