間違いだらけの個人情報保護 やりすぎが会社を滅ぼす! の商品レビュー
個人情報は、それ単独では個人を特定しようがない場合には適応されない。そして、個人を特定する情報がなくても、複数の情報から個人を特定できる場合には個人情報と見做される。 そして、個人情報保護法に違反しても罰則規定はない。 これだけは覚えておこう。
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チェック項目9箇所。名簿は販売禁制品ではなく、法的に売買が制限されていない。古本屋で同窓会などの名簿を購入してダイレクトメールを出しても大丈夫。誰でも自由に購入できる市販の名簿は一般の本と同様処分して大丈夫。社員が仕事中に受け取った名刺は本来事業に関連して収集するので、会社の責任で管理する。FAX送信については安全確保のための適切なルールを策定し、守って利用する・・・金融機関では取り扱う情報が極めてセンシティブな場合が多いので厳重な管理とルール遵守が求められる。受託者は受託授業を委託者の事業として処理することが原則。小学校でのクラス名簿作成について・・・お互いを知るためであれば作成可能。安否情報提供は法律が認める例外の第三者提供であり、原則として許される。個人情報保護とプライバシー保護は異なるもの。個人情報は顧客情報だけでなく、従業員の情報も含まれる。取引先が法人中心でも従業員が5000人いたらそれだけで個人情報取り扱い事業者に該当。
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最近いろんなところで個人情報ですから。 なんて言葉を良く聞く。 「取扱い間違い事例」が載っており、学校、企業等の勘違い例みたいなのが豊富。 簡単に個人情報保護法を整理するには最適。
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