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刑事立法と犯罪体系 の商品レビュー

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2009/10/04

松宮孝明教授の過失犯論以外の論稿を集めた論文集。第?部では、現在かつてないほど盛んに行われている刑事立法に関する論稿を収録している。とりわけ注目すべきなのは、第2章『「積極的一般予防論」と刑事立法の限界』だろう。そこではハッセマー、シュトラーテンヴェルト、ヤコブスの積極的一般予防...

松宮孝明教授の過失犯論以外の論稿を集めた論文集。第?部では、現在かつてないほど盛んに行われている刑事立法に関する論稿を収録している。とりわけ注目すべきなのは、第2章『「積極的一般予防論」と刑事立法の限界』だろう。そこではハッセマー、シュトラーテンヴェルト、ヤコブスの積極的一般予防論が紹介され、それが従来日本で言われていたような「社会教育を目指す」「個人を政策目的への道具とみなす」ような理論ではなく、「現在の社会のアイデンティティーを規定している規範の違反」を前提としたものだけが刑事立法として許容されるという帰結を導く理論だということが示される。法益保護原理では刑法的介入の早期化が食い止められないことを現代刑事立法は示しているが、このような傾向に一定の歯止めをかける理論として積極的一般予防は示唆に富むというべきだろう。「法益保護の早期化」は犯罪者を法益の敵とみなし(その他の社会構成員も潜在的犯罪者としてみなされるため)、社会解体的に作用する「敵対的刑法」をもたらす。それは個人の私的領域への介入も正当化するため、様々な自由が制約されることになる。これが現代の市民社会にそぐわないことは明らかである以上、先入観にとらわれずにこの理論を検討する必要があると思われる。

Posted byブクログ