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企業再編のための会社分割の実務 の商品レビュー

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2017/08/20

古い本を選んでしまった。まだ、商法時代。 備忘録。 ・日本公認会計士協会が、「会社分割に関する会計処理」をH13年に公表。 ・会社分割とは、会社がその営業の全部または一部を他の会社に包括的に承継させる組織法上の行為。 ・営業の譲渡とは「一定の営業目的のために組織化され、有機的一...

古い本を選んでしまった。まだ、商法時代。 備忘録。 ・日本公認会計士協会が、「会社分割に関する会計処理」をH13年に公表。 ・会社分割とは、会社がその営業の全部または一部を他の会社に包括的に承継させる組織法上の行為。 ・営業の譲渡とは「一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部まては重要な一部を譲渡し、これによって、譲渡会社がその限度に応じ競業避止義務を負うもの」。 ・労働者にも、自らの処遇について異議申立権あり。 ・社債権者の異議申立てには、社債権者集会の決議が必要。 ・持分の端数処理は金銭で。 ・簡易分割。 ・独占禁止法の手当て。 ・のれんの議論。 ・みなし配当の議論。 最新の本を読む必要あり。

Posted byブクログ