安全保障学入門 新版 の商品レビュー
(1) 総合安全保障:安全保障政策を構想する場合に、目標についても手段についても、軍事的側面と非軍事的側面の両方を考慮に入れ、さらには、国外からの脅威ばかりでなく、国内からの脅威や自然からの脅威までも考慮。 (2) 集団安全保障:ある国家集団において、構成国が①相互に武力を行使...
(1) 総合安全保障:安全保障政策を構想する場合に、目標についても手段についても、軍事的側面と非軍事的側面の両方を考慮に入れ、さらには、国外からの脅威ばかりでなく、国内からの脅威や自然からの脅威までも考慮。 (2) 集団安全保障:ある国家集団において、構成国が①相互に武力を行使せず、構成国間の紛争を平和的に解決すること、②それに違反して武力を行使した国に対しては、ほかのすべての構成国が力を合わせて軍事力の使用を含む集団的な強制措置(制裁)をとることを約束することによって、侵略を抑止し、相互に安全を保障しようとする制度。集団安全保障体制は、同盟体制が外部の脅威に対抗するためのシステムであるのとは異なり、対立関係にある国をも含めてすべての国が体制に参加した上で、諸国が力を終結することによって体制内の不特定の構成国による平和破壊行為に対処すようとするもの。 (3) 共通の安全保障:冷戦期のヨーロッパにおける東西対立に対処する方策として生まれた概念。冷戦期のヨーロッパにおいては1970年代前半以降、東西両陣営が敵対関係を継続する中で、お互いの間に戦争が起これば、その被害は双方にとって耐え難いものになり、したがってそのような戦争を避けることが共通の利益であるとの認識を深めるようになった。このような認識に基づき、敵と協力して望まない戦争を回避するための安全保障の枠組みを作ろうとしたのが共通の安全保障。 (4) 協調的安全保障:共通の安全保障が恒常的に対立しあう敵同士の関係を前提にしているのに対し、協調的安全保障とは対立構造が不明確で不安定な地域における、敵でも味方でもない国々の間の関係を安定さえるのに有効と考えられるシステムである。懸念の源となる国や対立関係にある国をも含めて域内全ての国が阿智製に参加した上で諸国の強調によって体制内の不特定の潜在的脅威が顕在化して武力衝突につながることを予防し、紛争の平和的解決を図り、また万一武力衝突が勃発しても、その規模を限定するための枠組みを作ろうとするものである。特徴付けるのは、制度化された安全保障対話、安全保障における総合的アプローチ、信頼醸成措置の実施などである。 (5) 人間の安全保障:国家の安全を実現しようとするだけでは不十分であり、一人ひとりの人間の安全が確保されるべきであるという概念。
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