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2011/12/05

公海はすべての国民に開放されているので、いかなる国も公海のいずれの部分をその主権の下におくことを有効に主張することができない。 公海の自由は、この条約の規定および国際法のほかの規則で定める条件に従って行使される。 航行の自由、上空飛行の自由、海底電線および海底パイプラインを敷設す...

公海はすべての国民に開放されているので、いかなる国も公海のいずれの部分をその主権の下におくことを有効に主張することができない。 公海の自由は、この条約の規定および国際法のほかの規則で定める条件に従って行使される。 航行の自由、上空飛行の自由、海底電線および海底パイプラインを敷設する自由。国際法によって認められる人工島そのほかの設備を建設する自由、漁獲の自由、科学調査の自由がある。

Posted byブクログ