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新版 所有権法の理論 の商品レビュー

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2011/06/18
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弁護士になった知人が、法律を勉強するのなら、イェーリングの権利のための闘争 を読めといった。 権利のための闘争を読んだら、じゃ川島 武宜を読めというので読みました。 はしがきの「法解釈がそれ自身の主体性を失い権力に隷従し、また、蒸しそうで頻瑣な教義学に堕するかぎり、それは無用となり或いは有害となるだけである」 というのが印象的でした。 経験的には、法律屋さんは、権力に隷従していて、主体性を失っていると感じていたので。 「物件法の基礎理論」という大学の講義に基づくものとの事。 読んでいったら、イェーリングの「権利のための闘争」 が参照してあったので、なるほど、方理論を連続的に理解しはじめるのに役立ちました。 「近代において、労働が生産手段・生産物とおなじく商品になるに至ってはじめて、生産手段の非所有者も商品所有者として、形式的には対等に対立し、法主体者となるに至ったのである」という記載に対して、集団所有から個人所有への展開が欠落していないか疑問に思った。

Posted byブクログ