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条文番号と参考資料のリファーが丁寧にされている。 考え方を裁判例を交えて説明していてわかりやすい。 受動的所得のうち、損益通算できないものとそうでないものの区分している理由が知りたい。また受動的所得の判定は25%以上かどうかで判定するがそれは事業譲渡類似株式や外国子会社益金不算入...
条文番号と参考資料のリファーが丁寧にされている。 考え方を裁判例を交えて説明していてわかりやすい。 受動的所得のうち、損益通算できないものとそうでないものの区分している理由が知りたい。また受動的所得の判定は25%以上かどうかで判定するがそれは事業譲渡類似株式や外国子会社益金不算入制度における持分割合と同じだけど、関係ある?
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